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2008年8月28日 (木)

住宅瑕疵担保履行法

Img_2351 先日、関与先へお邪魔した際に平成21年10月1日からの引渡し工事から適用される『住宅瑕疵担保履行法』を教えてもらいました。

私の勉強不足からか、近年、知らない間に法案が通過し、施行が近くなってから、騒がれるケースが多いと感じます。

内容としては、新築住宅の請負人や売主に、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

詳しくは、

国土交通省 ・ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」コーナ をご覧ください。

資金力のある企業等でなければ、保証金の供託はかなり厳しいと思います。従って、保険加入が多くなると予想されます。

保険料がいくらになるのかは、よくわかりませんが、追加負担分の保険料は、結局のところ、請負価額で買主に転嫁されることになるのでしょう。

価格のことだけを考えていえば、原材料高で住宅の新築価格が上昇していると聞きますが、この施行もさらに上昇要因になりそうです。

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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