月末にしない方がよいこと。
明日からは、もう2月。いよいよ平成20年分の確定申告モードに入っていきます。
1月からギアをあげてスタートしましたが、まだまだ緩められそうにもありませんね。![]()
さて、昨年中のことですが、妻が、ナント腸閉塞を起こしました。
当日の朝から病院へ行きました。![]()
いったんは様子見ということになりましたが、結局おさまらず、その日の夜9時から緊急手術。そのまま入院となりました。
ちょうど月末日でした。
幸い、重くには至りませんでしたので、翌月の5日には、無事退院となりました。
ところで、健康保険には、高額療養費という制度があります。
『療費の自己負担額が高額のため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される』という制度です。具体的な要件は次のとおりです。
| 【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】 | |
| 外来・入院 | |
| 上位所得者 (標準報酬月額53万円以上) |
150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1% 〈83,400 円〉 |
| 一般 | 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1% 〈44,400 円〉 |
※〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額 (社会保険庁のHPより) ウチの場合、病院の領収書は2枚。1枚は月末日の手術のもの。もう1枚は翌月の入院のときのものです。 そうです。合計では要件に該当するのですが、月単位(個々の領収書)では、金額要件にはあてはまらず、高額療養費は結局、NGでした。 (費用と所得がわかってしまいそうですが・・・ハハハ 月単位での縛りがあるというのは、月単位でレセプト(医療機関が各健康保険組合等に請求すること)が行われるためという説明がありましたが、それは理由になっていませんよね。 レセプトは、単なる請求・支払の〆の単位ですので、制度の趣旨とは別の論理です。 意味のある説明ではありません。 高額療養費は、なんて不公平な制度なんだろう、と感じます。 支払者側が払いたくない(あるいは、払わせないための)理屈と思います。 今となっては、妻に、あと数時間我慢してもらえれば・・・(怒られそう)とも思いますが、もう まな板の上の鯉状態でしたので、そんな悠長なことを言っていたら、入院がもっと長期になっていたかもしれません。 月末に、避けられるのでしたら、しない方がよいこと。 それは、手術です。 【PHOTO:川越まつり】 | |
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