学生時代に”チー・ポン”とよく遊んだ友人の中に弁護士
になった人間がいます。今は、N県で所帯、事務所をもって活躍しています。
(知事になったようなタイプではないですね)
ときどき私は法律関係のことを友人に質問します。
学生時代からの友人は、TAKEだけでも構わないので、堅苦しくなく、気軽に「聞いちゃえ」で済んでしまい、本当にありがたい存在です。
先日、友人が逆に私に質問してきました。
---------------------------------------------------
内容は、相続人がいない相続事案で、『特別縁故者が財産分与請求により財産を取得した場合の課税関係』という、普段は、ほとんどお目にかからない事例でした。
相続が発生し、亡くなられた方に相続人がいない(全員、放棄を含みます)場合、亡くなった方と生計を同じくしていた方や、療養看護をしていた方など、本来なら相続人ではない方(=特別縁故者といいます)が、その者の請求によって財産が分け与えられることがあります。
(実際には、手続きは細かいのですが、説明省きます)
友人曰く、「財産分与の(家庭裁判所の)審判決定によって特別縁故者が財産を取得する法的性質は、相続財産法人からの無償譲渡である」と。
法律専門家は難しい表現ですね~。
まあ民法では「売った」という理解なんですね。(軽すぎる理解でしょうか?)
さて、相続または遺贈により亡くなった方の財産を取得等した場合には、相続税の課税の対象となりますが、特別縁故者が相続財産を取得した場合に、亡くなったからから遺贈によって取得したものとみなす、(相続税法第4条)という規定が特別にあるんです。
つまり、相続税の課税に擬制しているんですね。
「売った」ということだと所得税の対象のようになってしまうところを、通常(?)の相続の課税とのバランスを考えて、「みなす」と規定しているのでしょう(私の勝手な理解ですが・・・
)。
民法の考え方から税法の条文を見ることによって、希な事案の中からも、税法の理解になりました。
持つべきものは、友です~。
でもこの事例、少子化の流れで身内が少ないことになると、相続人がいない!という事例も増えてくるのでしょうかね?
考えさせられます。
【写真:土手に咲く菜の花・・・素晴らしい風景でした。是非、写真をクリックしてください。】
小江戸川越・蔵の街:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所
最近のコメント