カテゴリー「資産税」の2件の投稿

2008年7月 1日 (火)

平成20年分、路線図等公表される。

本日、平成20年分の路線価図等が国税庁のホームページ

http://www.rosenka.nta.go.jp/

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に公表されました。

相続や贈与によって財産を手に入れたときに、その財産の価額を元にして相続税や贈与税がかかってきます。

相続税法22条では、

「この章で特別な定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」

と定められております。

国税庁は、この時価の、課税庁側の取り扱いの明確化と統一化を図るものとして「財産評価基本通達」を定め、これに基づき、各国税局で、各年分の「財産評価基準書」を公表しているわけです。

同じ地点の3年分の路線図を見比べてみましょう(面倒ですが)。

この近辺の繁華街では、都心部に引きづられてなのか、今回、大きく上昇している地点があります。

また、繁華街でなく市内郊外でも、多くが上昇しているのがわかると思います。

小江戸川越、蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2008年4月10日 (木)

友人からのメール。

Img_1732 学生時代に”チー・ポン”とよく遊んだ友人の中に弁護士bookになった人間がいます。今は、N県で所帯、事務所をもって活躍しています。

(知事になったようなタイプではないですね)

ときどき私は法律関係のことを友人に質問します。

学生時代からの友人は、TAKEだけでも構わないので、堅苦しくなく、気軽に「聞いちゃえ」で済んでしまい、本当にありがたい存在です。

先日、友人が逆に私に質問してきました。

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内容は、相続人がいない相続事案で、『特別縁故者が財産分与請求により財産を取得した場合の課税関係』という、普段は、ほとんどお目にかからない事例でした。

相続が発生し、亡くなられた方に相続人がいない(全員、放棄を含みます)場合、亡くなった方と生計を同じくしていた方や、療養看護をしていた方など、本来なら相続人ではない方(=特別縁故者といいます)が、その者の請求によって財産が分け与えられることがあります。

(実際には、手続きは細かいのですが、説明省きます)

友人曰く、「財産分与の(家庭裁判所の)審判決定によって特別縁故者が財産を取得する法的性質は、相続財産法人からの無償譲渡である」と。

法律専門家は難しい表現ですね~。

まあ民法では「売った」という理解なんですね。(軽すぎる理解でしょうか?)

さて、相続または遺贈により亡くなった方の財産を取得等した場合には、相続税の課税の対象となりますが、特別縁故者が相続財産を取得した場合に、亡くなったからから遺贈によって取得したものとみなす、(相続税法第4条)という規定が特別にあるんです。

つまり、相続税の課税に擬制しているんですね。

「売った」ということだと所得税の対象のようになってしまうところを、通常(?)の相続の課税とのバランスを考えて、「みなす」と規定しているのでしょう(私の勝手な理解ですが・・・catface)。

民法の考え方から税法の条文を見ることによって、希な事案の中からも、税法の理解になりました。good

持つべきものは、友です~。

でもこの事例、少子化の流れで身内が少ないことになると、相続人がいない!という事例も増えてくるのでしょうかね? 

考えさせられます。

【写真:土手に咲く菜の花・・・素晴らしい風景でした。是非、写真をクリックしてください。】

小江戸川越・蔵の街:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 

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