カテゴリー「源泉所得税」の12件の投稿

2009年1月23日 (金)

えっ、半年分の源泉所得税の納付を忘れてしまった!?

Img_3109 平成21年1月20日は、平成20年7月から12月までの従業員などに支払った源泉所得税の納期でしたね。(特例が適用されている場合)

「仕事が忙しくて、うっかり金融機関へ行くのを忘れてしまった!

延滞税が一体いくらになるのだろう。こわいな・・・。weep

なんて社長さんも、まさか、いらっしゃるでしょうか。

源泉所得税を期限までに納められなかったときには、加算税と延滞税がかかります。

加算税は、納めるべき金額の10%または5%がかかります。

10%は納税の告知=簡単に言うと税務署から納める金額の請求を受けた後に納めたとき、そして、5%は請求を受ける前に納めたときに(一部例外あり)適用されます。

また、延滞税は、期限から2ヶ月間は4.5%(H21年の場合)、3ヶ月目からは14.6%が日割り計算されます。

さて、本題はここから・・・。

加算税については、特例で(国税通則法67条3項など)

上記の5%の適用を受ける場合で、

① 今回の納期限の前月、つまり前年の12月から1年前の間で源泉所得税を納期までにきちんと納めていて、納税の告知を受けていない。(つまり、前2回を遅れずに納めている)

② 今回の納付を期限から1ヶ月以内に納めた。

のでしたら、加算税は課されません。wink

また、延滞税も、計算して1,000円未満なら全額切り捨て、つまり0円になります。lovely

仮に、今回支払う分が100万円とした場合、利息を逆算すると

1,000円 ÷ 4.5% × 365日 ÷ 100万円 = 8.1日

納期限の翌日から8日以内でしたら、0円になります。

まあ、源泉所得税は預かっている税金なので、あまり期限を過ぎてしまうのは困りますが、こういうケースでしたら、来週早めに納付すれば延滞税の心配はありませんよね。good

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

【PHOTO:川越氷川神社】

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2008年12月19日 (金)

89歳の年末調整。

2008121912340000 タイトルの「89歳の年末調整」とは、扶養者の話ではありません。

もちろん、給料をもらっている本人の年齢というわけではありません。

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税理士会川越支部の派遣事業で、川越商工会議所の指導会へ赴きました。

指導会と言うと大げさですが、商工会議所に加入している事業者が雇用している従業員の方の年末調整を税理士がお手伝いさせていただく、というものです。

したがって、こちらは、すでに記入されている従業員の源泉徴収簿(一人別)から年末調整の計算を行い、源泉徴収票~市役所へ提出する総括表、源泉所得税の納付書の作成をします。書いてあるのでしたら、それをチェックさせてもらいます。

かなり、ご年配の方が私の順番にあたりました。

川越市内で事業を営んでいる事業者、ご本人様でした。

「来年90歳です。」という大正生まれの方でしたsign01

何名か従業員を雇われているのですが、ご自身で年末調整をほとんど完璧に計算されていたのには、ビックリsign03

「五つ玉のそろばんで3回計算すると、3回とも違う数字になるんだよ」

とおっしゃられていましたが、書類を見れば、明らかに謙遜というのがわかりましたね。sweat01

coldsweats01これだけできる秘訣は何でしょうか?

とお尋ねすると、

「自分で調べて何でもやることです。」

というお答えでした。

coldsweats01恐れ入りました!

とお伝えしました。

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2008年11月 4日 (火)

祝20号!

Img_2545

開業以来、月初には、関与先様宛に、事務所通信を発行しています(休みもあるので、年間9回)。

事務所通信の名前は・・・

「ぜいきんふむふむ」 !

税金のお話を「ふむふむ」と読んでいただけるように、このタイトルを付けました。

毎回いくつかのテーマを取り上げて、ちょっとした読み物になるように、なるべくコラム調にしています(そうでないときもありますが・・・sweat02。)

余白部分が多いかもしれませんが、A4で4ページほどになります。

今月号を発送して、ようやく 20号になりました。happy01

我ながら、本当に良く続いたものだと思います。(これもブログのおかげ?)

発送が終わると「ホッ」とします。

今回のメインコラムは、時節柄、「年末調整アレコレ」として、過去の事例をもとにした年末調整の留意点を書いてみました。「年末調整の留意点」というタイトルですと私も読みたいと思いませんので、「アレコレ」と付けちゃいました。

お楽しみに!

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昨日、更新がうまくいかず、書いたブログが全部飛んでしまいました。やってしまうと本当に同じことをすぐに書きたいと思いませんので、更新遅くなりました。すみません。

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2007年12月 6日 (木)

ミドリの紙。

Img_1466早いところは、年末調整が始まりました。

パートさんから提出された「扶養控除等申告書」に、一瞬、固まってしまいました。

扶養親族欄のところに、思いっきり、お子様のお名前が書いてあります。

「何かご事情が・・・(涙)」

と思いましたが、気を取り直してよく見ると、世帯主のお名前欄にはご主人の名前が・・・。

ご本人に確認しましたら、とりあえず、お子さんのお名前を書いて出しちゃったですね・・・。

書類には、

「あなたに控除対象配偶者や扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。」

と書いてありますが、小さい字ですので、読まないのが普通なのでしょうね~。

ご主人と扶養親族をダブルでは書けませんよ。

来年以降のヒントにしておきたいと思います。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL:049-269-7991

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2007年11月 4日 (日)

年末調整の変更点。

Img_0486_2 平成19年分の年末調整にあたり、①定率減税の廃止 ②所得税の税率変更が行なわれています。

① 平成18年分においては、計算された年間の税額に10%掛けた分(12万5千円を限度)が減税されていましたが、平成19年分より廃止。

② 国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(税源移譲)によって、所得税・住民税の税率構造が変わっています。

【税源移譲前】                             【税源移譲後】

● 所得税                ● 所得税     

    (課税所得)     (税率)     (課税所得)     (税率)

      ~  330万円  10%            ~   195万円  5%

330万円 ~  900万円  20%       195万円 ~  330万円   10%

900万円 ~ 1,800万円  30%    330万円 ~   695万円 20%

1,800万円 ~         37%      695万円 ~   900万円 23% 

                         900万円 ~ 1,800万円 33%  

                       1,800万円 ~         40%

● 住民税

① 道府県民税

       ~  700万円   2%                一律 4%

 700万円 ~          3%

② 市町村民税

       ~  200万円   3%

 200万円 ~  700万円   8%          一律 6%  

 700万円 ~          10%   

※注: 課税所得の左側の金額は超。右側の金額は以下。 

所得税の税率の見直しや定率減税の廃止は、すでに平成19年1月1日以降に支払うべき給与等の源泉徴収される税額表が変更されているため、すでに変更後のもので源泉徴収されています。

慣れの問題でしょうが、暫くは年末調整の際の「算出年税額」の計算の際には、都度、税率表(速算表)を見る必要があるでしょう。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL:049-269-7991

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2007年10月26日 (金)

平成19年分給与所得の源泉徴収票の変更点。

Img_13172  来週にはもう11月になります。年末調整の時期が、徐々に近づいてきていますので、そろそろ準備しなければと思っています。

ところで、「平成19年分 給与所得の源泉徴収票」の様式が、税制改正の影響により、次の点が変更になっています。

1. 「損害保険料の控除額」 → 「地震保険料の控除額」へ。

2. 「年調定率控除額」(摘要欄)が定率減税廃止のため削除。  →  「住宅借入金等特別控除可能額」が新設。

3. 「長期損害保険料の金額」 → 「旧長期損害保険料の金額」に変更。

記入上、特に注意したいのは、上記2の摘要欄に記載する「住宅借入金等特別控除可能額」です。

これは、所得税から住民税への税源移譲(税率変更等)によって、所得税から今まで差し引けた住宅ローン控除が引ききれなくなった場合に、住民税から差し引くことになる影響によるものです。

【住宅借入金等特別控除可能額の記入例】

住宅借入金等特別控除額(いわゆる住宅ローン控除額)が100,000円として、

① 同控除前の計算された所得税が60,000円のとき(控除後で所得税は0円) → ここに記載する金額は、控除しきれていない40,000円ではなく、あくまで100,000円を記載します。

② 所得税が100,000円以上のとき → 全額控除されているため、この欄に記載する必要はありません。

控除しきれなかったときに初めて記入し、記入の際には、控除未済の金額を書くのではなく総額(100,000円)を書くのがポイントです。

控除しきれない分は、確定申告しないサラリーマン等の場合には、個々に市区町村へ「市町村民税及び道府県民税 住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。

その際、源泉徴収票が添付書類となります。

この欄に金額が載っていないのに提出があったときは、市区町村に「?」と思われるので、記載間違い・記載漏れが無いように、特に注意したい部分です。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL:049-269-7991

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2007年10月25日 (木)

損害保険料控除の廃止。

Img_13752 年末調整や確定申告のための生命保険料の控除証明書が届く時期になりました。

ところで、「損害保険料」控除証明書については、平成18年の税制改正によって、損害保険料控除は廃止され地震保険料控除に一本化されています。 (当局側の資料等では損害保険料控除の「廃止」ではなく、「改組」という書き方になっていますが・・・)

このため、今まで損害保険会社等から控除証明書が届いていた方の多くが、本年より届かなくなるケースが出てくると思います。

「地震保険料控除」とは、所得者本人またはその生計一親族が所有している居住用の住宅や生活用の家財に対して地震保険を掛けたときに、年間に支払った保険料に応じて最高で5万円を所得から差し引けるもの。

保険料の金額いかんに拘わらず、年末調整あるいは確定申告には、所定事項の記載とともに控除証明書を添付する必要があります。(一般の生命保険料のように9,000円以下のときは証明書が不要、というわけにはいきません。地震保険料ですと、通常もっと高額にはなるでしょうが・・・)。

ただし、従来の長期損害保険料控除については、次の経過的な措置が設けられています。

1.平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等であること。

2.保険・共済期間の満了時に満期返戻金があること(積立型)。

3.保険・共済期間が10年以上。

4.平成19年1月1日以降に契約変更をしていないこと。

これらのすべてに該当するもののうち、一定の金額(最大15,000円が所得から差し引き)が、地震保険料控除の金額に、旧長期損害保険料として含まれることになります。

日本は地震大国。10月から地震保険料の金額が見直しされたと聞きますが、まだまだ高額のようですね・・・。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL:049-269-7991

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2007年4月20日 (金)

ホッとひと安心。

Img_0910 改正雇用保険法の成立を巡り、すったもんだしていたが、ようやく成立した。

「雇用保険料下げを盛り込んだ改正雇用保険法が19日成立」し、「労使が折半する保険料率を1.6%から1.2%に下げる」(日本経済新聞朝刊より)。

改正法の公布日は「23日見通し」だが。「保険料率の引き下げは4/1に遡って適用」なので、正直ホッとしている。

すでに、4月にお給料の支払いが済んでいるところがあるが、知り合いの社労士さんに相談して新料率で行ってもらってよかった。事業主・従業員にプラスになる法律改正は、すみやかに行っていただきたいものだ。

「保険料の納付期限は例年5月20日だが、これも6月以降にずらす方針。」・・・当然のことと考える。

ところで、従業員さんの手取りについては、雇用保険料(社会保険料控除)が下がるものの、その代わりに課税ベースが上がり、源泉所得税が増えるケースもある。保険料が下がった分の100%が手取りに反映されない場合もあるので注意が必要だ。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL 049-269-7991

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2007年3月 6日 (火)

還付申告会場で。

Img_0741 昨日は、一日中、還付申告会場で「仕上げ」を担当しておりました。

「仕上げ」というのは、納税者が確定申告書を提出する直前の最終チェックを行います。

その後提出となりますので、入力ミスや添付書類もれがないか結構神経を使います。ただ、内容はともかく、一日にこれだけ大量の申告書を見れる機会も余りありません。

感じたのは、年金受給者などの年配の方は、毎年のことなので申告慣れしており、最後に「税金が高い安い」「これしか戻らないの?」と言ってからお帰りになります。

逆に若目の方の場合には、確定申告する機会なんてめったにないので、税金に知識がなく、割と言いなりです。還付になることが多いからかもしれませんが、素直にお帰りになります。

たしかに私も勤めをしていたときは、「手取り」しかみていませんでした。年末に緑の紙を会社から渡されても、住所・名前以外に記入をした記憶がありません。いくら税金を払っているかなんて、全く関心ありませんでしたね。源泉徴収は本当に担税感をなくすものだと思います。

「退職して健康保険はどうしていたの?」  「自分で払っていました。」

「申告書にのっていないけど、引けるよ。聞かれなかった?」  「いいえ、聞いてくれれば・・・」と。 端緒も大切と感じます。

☆ついに、税理士ブロガーの大先輩、大林先生に会うことができました。WEB上の写真同様、実物もやっぱりハンサムな先生でした!

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL 049-269-7991

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2007年2月 8日 (木)

控除証明書、1年後の提出。

暮れのこと、年末調整で関与先の従業員さんから出された書類に、平成17年分の社会保険料控除証明書が添付されていました。一瞬見間違えかと思いましたが、やはり平成17年分。当時の書類を調べても基礎控除しか受けてませんでした。関与先さんには、「平成17年分の申告書を出すから、それで従業員さんは還付を受けらますよ」と説明し、その場は終了しました。

 【確定申告をする必要のないサラリーマンの方などでも、もし源泉徴収された税金が年間の所得について計算した金額より多いときには、確定申告をすることによって納めすぎの分が還付されます(還付申告)。その年の翌年の1月1日から5年間が、還付申告できる期間となっています。】

後日、「1年前に出して頂戴~!」と思いながら平成17年分の確定申告データをパソコンに入力して打ち出そうとしたのですが、そういえば税務署配布の去年の専用紙がない。

外出したついでに税務署へ専用紙をもらいに行ったものの、結局入手できず今年配布の用紙で年分を「17」にして対応してとの説明でした。18年分は項目が若干変わっておりそのまま打ち出すことができず、手書きで書き直さなければならなくなり、とても手間なことになりました。

そういえば平成18年分の控除証明書は・・・! また1年後?

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2006年12月29日 (金)

平成19年1月から「源泉徴収税額表」が変わります。

060902009_2 平成19年1月1日以後に支払うべき給与やボーナスの源泉徴収のときに使用する所得税の「源泉徴収税額表」が変わります。

これは、①定率減税の廃止 ②国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替えが行われるためです。

多くの方は1月から源泉徴収される所得税が減って手取りが増えますが、それも5月まで。6月からは住民税が増えることになりますのでご注意を。なお、高額給与者の場合は、これと逆になります。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2006年12月 1日 (金)

年末調整の時期になりました。

年末調整は、給料をもらう方の、毎月の給与で天引きされた所得税とその年の給与の総額について納める所得税の過不足を精算するとても大切な手続きです。

平成18年では定率減税が年税額の10%相当額(12万5千円が限度)と平成17年の1/2に引き下げられていますので、ご注意を。但し、この分は平成18年1月からの天引きの際に折り込まれていますので、今回の年末調整額に大きな影響はないでしょう。定率減税の金額は、源泉徴収票の(摘要)欄の「年調定率控除額」で確認できます。平成19年は定率減税は廃止されます。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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