えっ、半年分の源泉所得税の納付を忘れてしまった!?
平成21年1月20日は、平成20年7月から12月までの従業員などに支払った源泉所得税の納期でしたね。(特例が適用されている場合)
「仕事が忙しくて、うっかり金融機関へ行くのを忘れてしまった!
延滞税が一体いくらになるのだろう。こわいな・・・。
」
なんて社長さんも、まさか、いらっしゃるでしょうか。
源泉所得税を期限までに納められなかったときには、加算税と延滞税がかかります。
加算税は、納めるべき金額の10%または5%がかかります。
10%は納税の告知=簡単に言うと税務署から納める金額の請求を受けた後に納めたとき、そして、5%は請求を受ける前に納めたときに(一部例外あり)適用されます。
また、延滞税は、期限から2ヶ月間は4.5%(H21年の場合)、3ヶ月目からは14.6%が日割り計算されます。
さて、本題はここから・・・。
加算税については、特例で(国税通則法67条3項など)
上記の5%の適用を受ける場合で、
① 今回の納期限の前月、つまり前年の12月から1年前の間で源泉所得税を納期までにきちんと納めていて、納税の告知を受けていない。(つまり、前2回を遅れずに納めている)
② 今回の納付を期限から1ヶ月以内に納めた。
のでしたら、加算税は課されません。![]()
また、延滞税も、計算して1,000円未満なら全額切り捨て、つまり0円になります。![]()
仮に、今回支払う分が100万円とした場合、利息を逆算すると
1,000円 ÷ 4.5% × 365日 ÷ 100万円 = 8.1日
納期限の翌日から8日以内でしたら、0円になります。
まあ、源泉所得税は預かっている税金なので、あまり期限を過ぎてしまうのは困りますが、こういうケースでしたら、来週早めに納付すれば延滞税の心配はありませんよね。![]()
【PHOTO:川越氷川神社】
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