カテゴリー「所得税」の24件の投稿

2009年4月21日 (火)

明日は所得税の振替日!

Img_0967 明日、4/22(水)は、平成20年分の所得税の第三期分(つい先日の確定申告で最終的に納める金額として申告した分です)の自動振替日です!

確認までに

【口座振替日】

● 所得税 平成21年4月22日(水)

それから、消費税及び地方消費税は、来週4/27(月)ですね。

● 消費税および地方消費税 平成21年4月27日(月)

仮に、口座残高が足りず、自動引き落としができなかった場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかってきます。

例えば、所得税の場合、平成20年分の申告期限は、平成21年3月16日の月曜日でしたね。

その翌日からということなので、3月17日から申告した所得税が納め終わるまでの期間が延滞税が計算されます。

ちなみに、2ヶ月間は、年4.5%(平成21年の場合)。

2ヶ月経過後は、14.6%なので、馬鹿になりません。

ご注意願います。

今回の確定申告では、資料が不足していたため、期限直前までバタバタした申告もありました。納付を振替にしていたら、それほどバタバタせずに済んだかな、と思いました。資料が遅くなりそうなお客様には、来年からは振替にしてもらおうと思っています。

以前振替を出されていた方で、「納めた気がしないので、納付書で納めたい」という方がおりました。

なるほど。

私は、税金を負担しているという実感(担税感)をもって納めたいという方には、もちろん、そのお考えを尊重いたします。

小江戸川越・蔵造りの街並み:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2009年2月11日 (水)

申告資料はヤブってはいけません。

Img_2700 ご無沙汰しております。

このところは、日々、業務に努めております。

体は、メリハリを効かせているせいか、まだまだ大丈夫です。

先日、虫歯を発見しました。

痛みはありませんが、明らかに、歯医者へ行かなければならない虫歯です。down

確定申告後に治療しようと思っています。

それまで、痛みが出てこなければと、冷や冷やです。despair

申告資料をお預かりしましたが、今のところ処理できたものでは、何だか破いているモノが今年は妙に多いです。世相を反映しているのでしょうか?(の訳ないか)

ひとつは、医療費の領収書。

うっかり破ってしまったのでしょうが、クリニックの保険点数の表示のためか、領収書が大きくなり、このためか領収書が結構かさばるものがあります。仕舞い方が想像されます。

セロテープで復元。

もうひとつは、年金の資料。

完全にビリビリに破いてしまったものを、セロテープで貼付けて渡してくれました。sweat02

要らないものと勘違いしてしまったのでしょう。

昨年も貰ったのですがね。

読めるので、一応、問題なし。

確定申告期は、時として、工作の時間と化したりします。hairsalon

税理士は、工作好きでなければ、いけません。

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

【PHOTO:川越祭り】

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2009年2月 5日 (木)

平成20年分、埼玉県内の無料税務相談会場。

Img_2679 このところ、川越近辺で確定申告会場を探しているLOGが多くなりました。

昨年、

賢い還付申告会場への行き方。」

を当ブログに書いて、関東信越税理士会のサイトの会場にリンクを貼らせていただきましたが、そのサイトは、リンク切れにもなっておらす、そのまま存在しているようす。

いつの年分ものかも特に書いていないし、曜日も書いていないので、ひょっとすると間違えやすいかも・・・と感じてしまいました。sweat01

新しい、平成20年分の会場一覧が更新されていましたので、(あくまで善意から)引用しておきたいと思います。

関東信越税理士会(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県)の平成20年分確定申告期の無料税務相談会場一覧表

まあ、私の1年前のブログからリンクを見て、やっていない日に、会場に行かれて恨まれても困りますのでね。sweat02

★ 会場の受け付けてくれる相談内容は、初めての方の場合、税務署等で確認しておくことをお勧めします。happy01

ちなみに、川越駅西口の「東上パールビル」で行われる還付申告相談は、

・給与所得者で医療費控除を受けられる方

・平成20年中に中途退職した後、就職しなかった方で、給与所得について年末調整がお済みでない方

・所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けられる方

が対象で、

上記以外(事業所得、譲渡所得、住宅ローン控除など)の相談内容は税務署で・・・

ということになっていますのでご注意を!

★ もちろん、税務署へ直接、行くのでしたら、対象を確認する必要はありませんが。

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

【PHOTO:川越まつり。 写真左下にある提灯の名前は、私ではありません。踊っているのも、似ていますが、私ではありません。】

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2008年12月19日 (金)

89歳の年末調整。

2008121912340000 タイトルの「89歳の年末調整」とは、扶養者の話ではありません。

もちろん、給料をもらっている本人の年齢というわけではありません。

=======

税理士会川越支部の派遣事業で、川越商工会議所の指導会へ赴きました。

指導会と言うと大げさですが、商工会議所に加入している事業者が雇用している従業員の方の年末調整を税理士がお手伝いさせていただく、というものです。

したがって、こちらは、すでに記入されている従業員の源泉徴収簿(一人別)から年末調整の計算を行い、源泉徴収票~市役所へ提出する総括表、源泉所得税の納付書の作成をします。書いてあるのでしたら、それをチェックさせてもらいます。

かなり、ご年配の方が私の順番にあたりました。

川越市内で事業を営んでいる事業者、ご本人様でした。

「来年90歳です。」という大正生まれの方でしたsign01

何名か従業員を雇われているのですが、ご自身で年末調整をほとんど完璧に計算されていたのには、ビックリsign03

「五つ玉のそろばんで3回計算すると、3回とも違う数字になるんだよ」

とおっしゃられていましたが、書類を見れば、明らかに謙遜というのがわかりましたね。sweat01

coldsweats01これだけできる秘訣は何でしょうか?

とお尋ねすると、

「自分で調べて何でもやることです。」

というお答えでした。

coldsweats01恐れ入りました!

とお伝えしました。

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2008年12月 7日 (日)

生保控除の「控除証明書」。

Img_3005_2

12月の給料の締め、支払の早い会社では、すでに年末調整を行いましたねhappy01

年末調整のときに控除されるものは、その生命保険料控除、地震保険料控除など、その多くが支払ったことを証明する控除証明書が必要になります。

注意すべきところといえば、

※1 一般の生命保険料控除は、一契約の保険料の金額が9,000円以下であれば必要ありません(個人年金保険料はダメ)。

※2 国保については、証明書類は不要。

※3 お給料をもらうときに会社から天引きされている社会保険料は、わざわざ記載する必要はありません。

・・・・・・

ところで、生命保険料控除などの各証明書。 発行主体によって、書式がまちまちです。毎年思うのですが、支払った金額を拾うときには、注意が必要です。

◇ 月額が記載されているケース ・・・ 掛けた月数を掛けなければ年間に支払った保険料がつかめません。(ゆうちょの簡保の養老保険など)

◇ 8月くらいの証明時点の金額が目立つように記載されていて(保険会社の証明という考えからは無理もないかもしれませんが)、年間の支払予定額が、それよりも目立たないように書いてあるケース ・・・ 年末までに解約していなければ、予定額で金額を記載します。

この辺り、実務家でも結構ややこしいですね。

税務署の「年末調整の手引き」などでは、「控除額を確認した上、正しく控除を行ってください」とは書いてあるのですが、誤りがないように、できることなら、証明書のフォームを統一して欲しいですね。wobbly

そもそも保険料控除申告書にご本人の記入がなく、証明書だけ出てくることもあります。そういう方は、間違えても構いませんから、記入だけは自分でしてみましょうね。

会社の経理課や関与している税理士が正しく直してくれるはずですから。sun

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

【Photo: 国営武蔵丘陵森林公園のカジカエデ】 

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2008年11月 4日 (火)

祝20号!

Img_2545

開業以来、月初には、関与先様宛に、事務所通信を発行しています(休みもあるので、年間9回)。

事務所通信の名前は・・・

「ぜいきんふむふむ」 !

税金のお話を「ふむふむ」と読んでいただけるように、このタイトルを付けました。

毎回いくつかのテーマを取り上げて、ちょっとした読み物になるように、なるべくコラム調にしています(そうでないときもありますが・・・sweat02。)

余白部分が多いかもしれませんが、A4で4ページほどになります。

今月号を発送して、ようやく 20号になりました。happy01

我ながら、本当に良く続いたものだと思います。(これもブログのおかげ?)

発送が終わると「ホッ」とします。

今回のメインコラムは、時節柄、「年末調整アレコレ」として、過去の事例をもとにした年末調整の留意点を書いてみました。「年末調整の留意点」というタイトルですと私も読みたいと思いませんので、「アレコレ」と付けちゃいました。

お楽しみに!

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昨日、更新がうまくいかず、書いたブログが全部飛んでしまいました。やってしまうと本当に同じことをすぐに書きたいと思いませんので、更新遅くなりました。すみません。

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2008年3月14日 (金)

事業用車輌などの下取り損益。

Img_1614 事業用車両などの売却損益について、書いておきたいと思います。今週の商工会の税務相談会場で、事業所得者の申告に際して実際に誤った処理があったからです。

・・・難しそうですが、ちょっとご辛抱を!

事業用車両などを売却・下取りしたときの損益は、事業所得ではなく、「譲渡所得」になります。譲渡所得には、総合課税、分離課税(土地、建物、株など)がありますが、このうち「総合課税の譲渡所得」になります。

申告書Bの第1表、収入金額・所得金額に「総合譲渡」って項目がありますよね。これがそうです(収入金額となっていますが、実際は損益を書きます)。

長期・短期とありますが、区分は取得の日から5年経っているか否かが線切りです。第2表の左下にも「・・・総合課税の譲渡所得・・・に関する事項」がその明細を記入する欄があります。

「売却に関する損益は、青色申告決算書、収支内訳書での収支計算にいれないで、申告書の中で、そこだけ抜き出して別に計算します。 譲渡益がでていれば、特別控除として最高50万円。さらに、長期の場合には、譲渡益が2分の1にされます。」happy01

例を見てみます。簡単に1月1日の譲渡で「長期」とします。

(1)旧車両の簿価:1,000,000円。下取り:1,600,000円。・・・60万円の儲け!

 ① 譲渡益:1,600,000円(収入金額)-1,000,000円(必要経費等)=600,000円(差引金額)

 ② 600,000円 - 500,000円(特別控除) =100,000円(第1表の収入金額)

 ③ 100,000円 × 1/2 = 50,000円(第1表の所得金額) 

 60万円の儲けが課税ベースでは、ナント5万円になります。happy02scissors

(2)(1)で下取りが400,000円だった場合。 ・・・ 60万円の▲!

 ① 譲渡損:400,000円(収入金額) -1,000,000円(必要経費等)=△600,000円(差引金額)  

 ② 600,000円の▲は、そのままで、さらに特別控除を引ける訳でありませんので、▲600,000円のままになります(第1表の収入金額および所得金額)。 残念!  

たしかに、これに減価償却(これは事業所得の経費)がからんできたり、消費税の課税事業者だったりします(下取り分に消費税は課税)と、計算はもう大変!ぐっちゃぐちゃ。 正直、面倒です。coldsweats02

先日のものは、下取り分を差し引いた金額を新車の取得価額としていました。しかも、電話による無料税務相談でそのように教えてもらったという話でした。dash 

信頼のある情報を提供すべき場所が、このような回答でした(納税者は悪くないのです)ので、かなりの脱力感を感じました。

小江戸川越・蔵の街:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2008年2月26日 (火)

無料税務相談会。

Img_1577 今日は、今年2回目の税理士会の無料税務相談会場に行ってきました。

しゃべりました。

計算しました。

書きました。

・・・疲れました。

毎回のことですが、終わったときには、かなりの疲労を感じます。wobbly

今回は、確定申告期間が2/18から始まっているため、1回目とちがって、給与所得者が結構多かった印象でした。

確定申告をすることによって、所得税から住宅ローン控除が引ききれず、このため「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を作成するケースが、私が担当した申告には割とありました。

制度としては、すでにこのブログに書いた

「税源移譲で所得税から住宅ローン控除を引ききれなくなったときは、申告を忘れずに!」 

を参照してください。sign01

納税者側で申告書を出さなければ、税源移譲によって、その前だったら納める必要のない税金を余分に納めることになります。年末調整のように会社ではやってはくれません。

「平成20年度~平成28年度までの措置である」と説明すると、納税者の方もぞっとされます。今年にかぎらず、運悪く該当してしまった方には、本当に申告を忘れないようにしてもらいたいものです。

確定申告会場でも、ひょっとしたら、申告もれが出てしまうことがあるかもしれません。ある市役所の市民税課で、確定申告書の提出・給与支払報告書の情報から、該当しそうな方には、申告を促すお知らせを出すようなことを聞きました。市区町村のご担当者には、是非とも漏れが無いように、お願いしたいものです。sign03

そこまでやるのなら、住宅ローン控除も勝手に税源移譲してもらいたいものです。

小江戸川越・蔵の街:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2007年12月 6日 (木)

ミドリの紙。

Img_1466早いところは、年末調整が始まりました。

パートさんから提出された「扶養控除等申告書」に、一瞬、固まってしまいました。

扶養親族欄のところに、思いっきり、お子様のお名前が書いてあります。

「何かご事情が・・・(涙)」

と思いましたが、気を取り直してよく見ると、世帯主のお名前欄にはご主人の名前が・・・。

ご本人に確認しましたら、とりあえず、お子さんのお名前を書いて出しちゃったですね・・・。

書類には、

「あなたに控除対象配偶者や扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。」

と書いてありますが、小さい字ですので、読まないのが普通なのでしょうね~。

ご主人と扶養親族をダブルでは書けませんよ。

来年以降のヒントにしておきたいと思います。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL:049-269-7991

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2007年11月 9日 (金)

税源移譲で所得税から住宅ローン控除を引ききれなくなったときは、申告を忘れずに!(その1)

Img_13792 昨日、2ヶ月ぶりの税理士会川越支部の例会がありました。

やはり、税源移譲による個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別控除の概要の説明がありました。

この内容については、わたしもブログですでに記載しましたが(次も参考にしてくださいね)、

 ● 平成19年分給与所得の源泉徴収票の変更点

 ● 税源移譲による住宅借入金等特別控除の取り扱い

運悪く(?)面倒な制度に該当してしまった方には、お気の毒としかいいようがありません。しかし、お一人でも、申告を忘れてしまわないように、再々度アップしたいと思います。

税源移譲で住宅ローン控除を所得税から引ききれなくなってしまった方は、市区町村に申告しなければ、来年支払う住民税からは差し引くことはできませんよ! しかも、引ききれないときは、毎年ですよ!

1.総務省・全国地方税務協議会のパンフレット

  ・・・例会で1枚ずつ配布されたパンフレットです。これを使って関与先に説明したところ、理解しやすかったようです。

2.様式と記載要領 ・・・ 給与所得のみで確定申告しない方と確定申告する方では、用紙・提出先が異なります。

 ① 給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用(第55の3様式) ・・・お住まいの市区町村へ提出します。

    様式 →    「file10001.PDF」をダウンロード

    記載要領 → 「file10003.PDF」をダウンロード

 ② 確定申告書を提出する納税者用(第55の4様式) ・・・ 管轄の税務署経由で提出します。

    様式 →    「file10002.PDF」をダウンロード

        記載要領 → 「file10004.PDF」をダウンロード

※ 申告書の用紙は、やっかいなことに、三枚の複写式になるとの説明でした(市区町村用、税務署用、本人控え)。したがって、実際の申告書の用紙は、お住まいの市区町村で入手してください。

※ ちなみに、私の事務所のある埼玉県川越市では、12月の第1週くらいまでには、市役所の窓口に置かれる予定という説明でした。

確定申告をする方であれば、税理士が作成したり、あるいは、税務署の方が記載を手伝ってもらえるのでしょうが、やはり、気がかりなのは、年末調整で会社に書類を提出すれば税金関係が済んでしまうサラリーマンの方です。

会社がすべて税金関係をやってくれていたのが(住宅ローン控除の場合、適用初年度は自分で申告しなければなりませんが)、放り出された感じです。

私も、かつては、サラリーマンでしたので、税金関係の処理を、個人で行うのは不安なものですよね。そこで、今のところ知る限りを書いてみました(ずいぶん、サービスしちゃいました)。

住宅ローン控除は、ローン残高などにもよりますが、通常は、年末調整での還付金額は結構な金額になります。

「住宅ローン控除があるはずなのに、去年よりも年末調整の戻りが少ないな・・・ ?」と感じられたサラリーマンのアナタ!

この制度に引っかかっているかもしれない!と疑ってみてください。

年末調整後の「源泉徴収票」のポイントは、

① 右上の「源泉徴収税額」が0円(所得税から引き切れていない)

② 真中の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に金額がのっている。

ことです!

●その2 もアップしました。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所  TEL:049-269-7991

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2007年11月 5日 (月)

税源移譲による住宅借入金等特別控除の取り扱い

Img_0357_2 住宅取得等特別控除、いわゆる住宅ローン控除は、所得税のみの減税措置であって、住民税にはその適用がありません。

税源移譲(所得税から住民税への税金の移し替え)により、平成19年以降の所得税が減少してしまい、税率変更前なら本来受けられるはずだった住宅取得等特別控除が減ってしまう方については、お住まいの市区町村へ別途、手続きを行なうことによって平成20年分以降の住民税から控除することができることになりました。

※ 注意したいのは、「できる」というのは、手続きをしなければ控除されないということです。

【対象者】平成11年~平成18年までに入居した者で住宅借入金等特別控除のある方で、上記の税源移譲により住宅取得等特別控除が所得税から引ききれなくなった方。

【手続き】市区町村へ「市町村民税及び道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限(原則として3/15まで。休日は翌営業日になりますので、平成20年の場合は、3/17まで)に、該当した場合には毎年、提出します。

確定申告をする方は、税務署経由にて提出することができます。

様式には、次の2種類あります。

① 「給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」(第55号の3様式)  ※添付書類として、源泉徴収票(原本)が必要です。

② 「確定申告書を提出する納税者用」(第55号の4様式)

ぼちぼち、各市区町村のHPに様式がアップされてきており、提出する宛先を変更すれば使えると思います。 (複写式になるようです。後記)

記載要領等は、これから出てくるようですが、平成18年分の所得税の税率表があれば控除額の計算欄はできそうです。

ただ、書式の中の1番の「所得税の住宅借入金等特別控除に係る事項」については、「住宅借入金等の年末残高合計額」を記載する必要があるので、たとえばサラリーマンの場合、年末調整で会社へ提出した「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を、あとからいちいち会社に聞き直す等の面倒が生じると思います。

少なくとも、昨年度において、住宅ローン控除の全額を控除できなかった方については、会社へ提出する申告書の写しを取っておくことをお勧めします。

あるいは、負担にはなりますが、会社側が年末調整後に本制度の該当者に該当した旨と、年末残高を含めた手続きの情報を伝えてあげえば親切でしょうね(源泉徴収票の摘要欄に住宅取得等特別控除可能額を入れて、本人に渡して終わりというのも最初は酷でしょう)。

結局、税源移譲によって、確実に個人や民間の手間暇が増えてしまいそうです。

● 税源移譲で所得税から住宅ローン控除を引ききれなくなったときは、申告を忘れずに!  もアップしました。ご覧ください。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL:049-269-7991

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2007年11月 4日 (日)

年末調整の変更点。

Img_0486_2 平成19年分の年末調整にあたり、①定率減税の廃止 ②所得税の税率変更が行なわれています。

① 平成18年分においては、計算された年間の税額に10%掛けた分(12万5千円を限度)が減税されていましたが、平成19年分より廃止。

② 国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(税源移譲)によって、所得税・住民税の税率構造が変わっています。

【税源移譲前】                             【税源移譲後】

● 所得税                ● 所得税     

    (課税所得)     (税率)     (課税所得)     (税率)

      ~  330万円  10%            ~   195万円  5%

330万円 ~  900万円  20%       195万円 ~  330万円   10%

900万円 ~ 1,800万円  30%    330万円 ~   695万円 20%

1,800万円 ~         37%      695万円 ~   900万円 23% 

                         900万円 ~ 1,800万円 33%  

                       1,800万円 ~         40%

● 住民税

① 道府県民税

       ~  700万円   2%                一律 4%

 700万円 ~          3%

② 市町村民税

       ~  200万円   3%

 200万円 ~  700万円   8%          一律 6%  

 700万円 ~          10%   

※注: 課税所得の左側の金額は超。右側の金額は以下。 

所得税の税率の見直しや定率減税の廃止は、すでに平成19年1月1日以降に支払うべき給与等の源泉徴収される税額表が変更されているため、すでに変更後のもので源泉徴収されています。

慣れの問題でしょうが、暫くは年末調整の際の「算出年税額」の計算の際には、都度、税率表(速算表)を見る必要があるでしょう。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL:049-269-7991

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2007年10月26日 (金)

平成19年分給与所得の源泉徴収票の変更点。

Img_13172  来週にはもう11月になります。年末調整の時期が、徐々に近づいてきていますので、そろそろ準備しなければと思っています。

ところで、「平成19年分 給与所得の源泉徴収票」の様式が、税制改正の影響により、次の点が変更になっています。

1. 「損害保険料の控除額」 → 「地震保険料の控除額」へ。

2. 「年調定率控除額」(摘要欄)が定率減税廃止のため削除。  →  「住宅借入金等特別控除可能額」が新設。

3. 「長期損害保険料の金額」 → 「旧長期損害保険料の金額」に変更。

記入上、特に注意したいのは、上記2の摘要欄に記載する「住宅借入金等特別控除可能額」です。

これは、所得税から住民税への税源移譲(税率変更等)によって、所得税から今まで差し引けた住宅ローン控除が引ききれなくなった場合に、住民税から差し引くことになる影響によるものです。

【住宅借入金等特別控除可能額の記入例】

住宅借入金等特別控除額(いわゆる住宅ローン控除額)が100,000円として、

① 同控除前の計算された所得税が60,000円のとき(控除後で所得税は0円) → ここに記載する金額は、控除しきれていない40,000円ではなく、あくまで100,000円を記載します。

② 所得税が100,000円以上のとき → 全額控除されているため、この欄に記載する必要はありません。

控除しきれなかったときに初めて記入し、記入の際には、控除未済の金額を書くのではなく総額(100,000円)を書くのがポイントです。

控除しきれない分は、確定申告しないサラリーマン等の場合には、個々に市区町村へ「市町村民税及び道府県民税 住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。

その際、源泉徴収票が添付書類となります。

この欄に金額が載っていないのに提出があったときは、市区町村に「?」と思われるので、記載間違い・記載漏れが無いように、特に注意したい部分です。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL:049-269-7991

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2007年10月25日 (木)

損害保険料控除の廃止。

Img_13752 年末調整や確定申告のための生命保険料の控除証明書が届く時期になりました。

ところで、「損害保険料」控除証明書については、平成18年の税制改正によって、損害保険料控除は廃止され地震保険料控除に一本化されています。 (当局側の資料等では損害保険料控除の「廃止」ではなく、「改組」という書き方になっていますが・・・)

このため、今まで損害保険会社等から控除証明書が届いていた方の多くが、本年より届かなくなるケースが出てくると思います。

「地震保険料控除」とは、所得者本人またはその生計一親族が所有している居住用の住宅や生活用の家財に対して地震保険を掛けたときに、年間に支払った保険料に応じて最高で5万円を所得から差し引けるもの。

保険料の金額いかんに拘わらず、年末調整あるいは確定申告には、所定事項の記載とともに控除証明書を添付する必要があります。(一般の生命保険料のように9,000円以下のときは証明書が不要、というわけにはいきません。地震保険料ですと、通常もっと高額にはなるでしょうが・・・)。

ただし、従来の長期損害保険料控除については、次の経過的な措置が設けられています。

1.平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等であること。

2.保険・共済期間の満了時に満期返戻金があること(積立型)。

3.保険・共済期間が10年以上。

4.平成19年1月1日以降に契約変更をしていないこと。

これらのすべてに該当するもののうち、一定の金額(最大15,000円が所得から差し引き)が、地震保険料控除の金額に、旧長期損害保険料として含まれることになります。

日本は地震大国。10月から地震保険料の金額が見直しされたと聞きますが、まだまだ高額のようですね・・・。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL:049-269-7991

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2007年7月 4日 (水)

予定納税減額承認申請。

Img_1016 予定納税とは、前年の所得税を今年の所得税の税額表等で計算し直した基準額(実際は、さらに前年に源泉徴収された金額を引きます)が、15万円以上になるときに、確定申告よりも前に所得税を納めなければならない制度。

基準額の1/3を7/31までに(第1期分)、さらに1/3を11/30までに(第2期分)納める必要が出てくる。

しかし、今年、廃業や業績不振等により見込みが基準額よりも少なくなる場合に、予定納税額を減らしてもらうよう申請するのが、『減額承認申請』だ。

例えば、

① 廃業(法人なりを含む)、休業、失業した場合。

② 業績悪化により前年の所得より明らかに減ると見込まれる。

③ 災害、盗難、横領により事業用資産等に損害が発生した。

④ 災害、盗難、横領により③以外の資産に損害を受けたため、雑損控除が受けられる。

⑤ 配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除などが増加する場合や、新たに住宅ローン控除が受けられる場合など。

申請は、平成19年の場合7/17(火)が期限。

間に合わない場合には、11/15までに第2期分の減額申請をすることができるが、7/31納付期限の第1期分は納付しなければならないので、注意が必要だ。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所:TEL:049-269-7991

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2007年4月 3日 (火)

ショートステイ。

Img_0852  確定申告のときに、ぶつかったのが介護保険の「ショートステイ」の医療費控除の可否でした。

介護保険の関係の医療費控除は、全額対象となるもの、対象とならないもの、1/2対象となるものがあり、介護保険を理解し個々のサービスについて暗記でもしていないと税理士でも即座に判断できない部分があります。したがって、短時間で結論を要するときは、各事業者が発行する領収証等に記載される医療費控除の対象額に頼らざるを得ないのが実情と思います。

今回のケースでは、個別の領収書で、医療費控除の対象額の記載もないし、そもそも項目すら無いものでした。

現在、お年寄りでさえ使用している言葉である「ショートステイ」。介護保険では

(1)短期入所療養介護

(2)短期入所生活介護

との二種類があり、両方とも「ショートステイ」と呼ばれています。税金関係の資料等で医療費控除の対象として羅列されていると、漢字の違いも見落としてしまいそうなくらいです。しかし、内容の違いは次のとおり。

(1)の短期入所療養介護は、要介護者など(次の①~③を要すると主治医が認めたものに限ります)について介護老人保健施設などに短期間入所させ、これらの施設で行われる①看護、②医学的管理下における介護、③機能訓練その他必要な医療、④日常生活上の世話。 

したがって、(1)の居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む)および食材料費のうち標準的な金額は、医療費控除の対象という取扱いです。

(2)の短期入所生活介護は、要介護者などについて、養護老人ホームなどに短期間入所させ、これらの施設で行われる①入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、②機能訓練。 

 「居宅サービス計画」に基づいて、医療系のサービスを併せて利用する場合の、居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る)は、医療費控除の対象となる取扱いです。

今回のは、「ショートステイ」でも上記の(2)の短期入所生活介護でしたが、アンダーラインに該当しなかったケースのため医療費控除の対象外と判断しました。

介護保険関係の医療費控除の適用が受けられるかどうかについては、十分ご注意ください。

(追記) 医療費控除に該当するものが含まれていても、発行者側である施設側の記載忘れ、あるいは発行能力等により、領収書に記載されていないこともあるかもしれません。ご不明の場合、発行者側に確認することをお勧めいたします。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所 TEL:049-269-7991

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2007年3月 3日 (土)

電子申告談。

Photo008_3 税理士にとって、本当に一日が「あっ」という間に過ぎる時期になりました。

ところで、電子申告をソフト会社(MJS)のソフトを使って行いました。

いつも感じますが、操作上でパスワードを聞かれる際に「どのパスワードだったかな」と迷います。税理士以外の方で今回電子申告を頑張って行われた(行う)方も、次回は1年後ですので、操作にとまどうかもしれませんね。

さて、私の場合、なるべく各操作段階で出力できるリストを取りながら操作を行ったのですが、送信前の申告書・決算書のプレビューで「納税者番号」が入っていないことに気づきました。再作成したのですが、元のデータに入力されているにもかかわらず、やはり入りませんでした(使用ソフトの問題なのかもしれません)。

時間も押していたので、仕方なくそのまま送信!

送信後、程なくメッセージボックスに受信通知。電子申告完了!

「送信票(兼送付書)」には、納税者番号が入っていたため、とりあえず「ホッ」としました。

税務署から送られたブルーの添付書類送付用封筒に書類を入れたところ、少し透けて見えるかなと感じました。私は、提出・控えの表面を合わせて投函しました。

税務署が案内している”3週間”で還付されるかどうか興味津々です。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2007年2月27日 (火)

個人事業を廃業したあとの青色申告の効力。

060910001  個人の方で青色申告の承認を受けていた事業を廃止したときに、その後において、別の青色申告できる事業を開始したとき、前の青色申告の効力がどうなるのか?という疑問が生じます。

結論から言うと、青色申告にかかる事業を廃業したときの”青色”の効力は、その年限りで失われることになります。ただし、廃業と同年中に別の事業を開始したときは、その別の事業については”青色”が適用されますので、再度承認申請書を提出する必要はありません。

廃止等があった年の翌年に別の事業を開始したときは、その分について、原則開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

廃業や、廃業後の再開などには、税務上留意すべき点が多々ありますので、注意が必要です。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2007年2月 8日 (木)

控除証明書、1年後の提出。

暮れのこと、年末調整で関与先の従業員さんから出された書類に、平成17年分の社会保険料控除証明書が添付されていました。一瞬見間違えかと思いましたが、やはり平成17年分。当時の書類を調べても基礎控除しか受けてませんでした。関与先さんには、「平成17年分の申告書を出すから、それで従業員さんは還付を受けらますよ」と説明し、その場は終了しました。

 【確定申告をする必要のないサラリーマンの方などでも、もし源泉徴収された税金が年間の所得について計算した金額より多いときには、確定申告をすることによって納めすぎの分が還付されます(還付申告)。その年の翌年の1月1日から5年間が、還付申告できる期間となっています。】

後日、「1年前に出して頂戴~!」と思いながら平成17年分の確定申告データをパソコンに入力して打ち出そうとしたのですが、そういえば税務署配布の去年の専用紙がない。

外出したついでに税務署へ専用紙をもらいに行ったものの、結局入手できず今年配布の用紙で年分を「17」にして対応してとの説明でした。18年分は項目が若干変わっておりそのまま打ち出すことができず、手書きで書き直さなければならなくなり、とても手間なことになりました。

そういえば平成18年分の控除証明書は・・・! また1年後?

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2007年1月25日 (木)

確定申告書に振替銀行名が印字されなくなりました。

個人事業者等の方は、平成18年分の確定申告書の用紙がImg_0685_1 そろそろ税務署から発送され てくる頃と思います。

振替納税を利用していて納税を口座振替されている方の申告書は、昨年までは金融機関名が印字されておりましたが、今年は、①個人情報保護の観点 ②「住宅耐震改修特別控除」欄の新設等の理由から印字されなくなりました。(振替の金融機関が確認できて便利だったのですけれどもね。)

かわりに、表紙の左下欄に「振替納付日は国税庁ホームページ等でお知らせしています。」と共通文言が印字されることになりました。

昨年の申告書のお控えや通帳等で確認しておく必要がありますので、ご注意下さい。

【追記】 口座振替を利用していない方の場合には、「納税には振替納税が便利です。ぜひご利用ください。」と印字されてきます。ややこしい話ですね。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2007年1月20日 (土)

H18年新築入居者用、住宅ローン控除。

住宅ローンを組んで自己の住宅を新築や購入等をしたとき、一定の要件に該当する場合には、住宅ローンの年末残高などに応じて所得税が減税されます。 お給料だけの収入の方で確定申告に縁のない方でも、この控除を受けるには必要書類をそろえお住まいの税務署で確定申告が必要です。2年目以降は、税務署から送られる書類と残高証明書を年末調整で勤務先に提出することで適用が受けられます。

● 必要書類はコレ!

  1. 住民票の写し(新居へ入居後のものを役所で入手します)
  2. 借入金の年末残高等証明書(金融機関等から送られてきます)
  3. 請負契約書または売買契約書の写し
  4. 登記事項証明書または登記簿謄本(お住まいの管轄法務局で入手)
  5. 平成18年分源泉徴収票(給与所得者の場合)

 1.~4.から税務署所定の「住宅借入金等特別控除の計算明細書」に記入、さらに確定申告書に還付口座等必要事項を記入。捺印し提出します。

● 控除される所得税はいくら?

  • 1~7年目:年末の借入金等の残高(3千万円限度) × 1%
  • 8~10年目:          〃     × 0.5%

 ※ 端数100円未満は切り捨てになります。また、その年の税額が限度となりますので、この全額を受けられないことがあります。

● 要件等の主要な注意点は?(実際には、下記以外にも細かな要件がありますが省略しております)

  1. 住宅の新築・購入から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の年末まですみ続けていること。
  2. 住宅の床面積が登記簿上で50㎡以上あること(ワンルーム等に注意)。
  3. 借入金の返済期間が10年以上であること。
  4. 適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円超の場合、住宅ローン控除は受けられません。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2006年12月29日 (金)

平成19年1月から「源泉徴収税額表」が変わります。

060902009_2 平成19年1月1日以後に支払うべき給与やボーナスの源泉徴収のときに使用する所得税の「源泉徴収税額表」が変わります。

これは、①定率減税の廃止 ②国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替えが行われるためです。

多くの方は1月から源泉徴収される所得税が減って手取りが増えますが、それも5月まで。6月からは住民税が増えることになりますのでご注意を。なお、高額給与者の場合は、これと逆になります。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2006年12月23日 (土)

103万円の壁。

年末になりますと、パートさんからよく聞かれるのが税金上の扶養の範囲。

パート収入だけの場合、給与所得控除の最低額65万円に基礎控除38万円を足した金額、つまり、収入で103万円以下であれば扶養になり、配偶者が配偶者控除を受けられます。

また、103万円超であっても141万円未満でしたら、配偶者(但し、所得が1,000万円以下)が段階的に配偶者特別控除を受けられますが、配偶者のお勤め先によっては扶養手当がカットされることも。

会社さんにとっても年末バタバタとお休みされるのも痛手ですので、お休みはお早めに。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2006年12月 1日 (金)

年末調整の時期になりました。

年末調整は、給料をもらう方の、毎月の給与で天引きされた所得税とその年の給与の総額について納める所得税の過不足を精算するとても大切な手続きです。

平成18年では定率減税が年税額の10%相当額(12万5千円が限度)と平成17年の1/2に引き下げられていますので、ご注意を。但し、この分は平成18年1月からの天引きの際に折り込まれていますので、今回の年末調整額に大きな影響はないでしょう。定率減税の金額は、源泉徴収票の(摘要)欄の「年調定率控除額」で確認できます。平成19年は定率減税は廃止されます。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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