電子申告、はやく戻って鯉(こい)。
e-Tax(電子申告)の還付日数は、申告からちょうど3週間でした。
国税庁のHP等で下記のように公表しているとおり・・・
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e-Tax(電子申告)の還付日数は、申告からちょうど3週間でした。
国税庁のHP等で下記のように公表しているとおり・・・
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田んぼの所有者のものだとばかり思っていたら、近づくとそうではありませんでした。
首から下がっている文字をつなげると
「e」 「-」 「T」 「a」 「x」 ![]()
案山子もe-Taxの宣伝、ご苦労様です。
(案山子にしては、一瞬リアルに見えましたが・・・)
国税庁のHPに平成20年2月末時点でのe-Taxの実績統計がでていました(UPされたのは、ちょっと前かもしれません)が、結構増えてますね~。
電子申告の売りに還付日数が早いことがありますが、昨年の還付日数ですと、もう還付になっているはずなのですが、やはり、件数増加の影響が出ているのでしょうかね。
今年、時間が無くて、残念ながらe-Taxをできなかった方。来年も5,000円(電子申告控除)ゲットできるチャンスがありますよ。![]()
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最後の「送信」(=ログイン)を選び、暗証番号を入れたら完了と思ったところ、「暗証番号変更」の画面になってしまいました。
画面は、
変更前暗唱番号
新暗証番号
新暗証番号(確認用)
を私に聞いてきています。
「・・・」 と思いながらも、すぐにマニュアルが見つからなかったため、聞かれるがままに入力したら、送信できました。
後で調べたところ、セキュリティのため「3年目になると暗証番号の変更画面がログイン時に現れるとのこと。その際、旧暗証番号と3文字以上異なる文字を使用することが条件」だそうです。
マニュアルを探したところ、 日税連:税理士のための電子申告Q&A PDF版のP51にありました。
・・・そういえば、e-Taxの初期登録のときには、悪戦苦闘したのを思い出しました。
あれから、もう3年たってしまったのだな~
と確定申告の真っ只中にもかかわらず、妙な感慨に浸ってしまいました。
タイトルは狙いすぎたかもしれません。失礼しました。![]()
世代がバレバレですね。
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ちょっと古い言葉ですが、税理士も「聞いてないよ~。」って話です。
今週、税務当局 → 税理士会支部 → 各税理士会員宛にFAXが届きました。
その内容は、「電子申告」のこと。
平成20年1月4日以降に平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出にあたって、e-Tax等を利用して電子申告する場合に、医療費の明細書、保険料控除証明書などの第三者作成書類の提出が省略できるようになりました(3年間の保存義務あり)。
ところが、この「省略」は、「第三者作成書類の記載内容を入力して送信する」ことで、はじめて省略可能になるもので、今週から確定申告の受付が始まりましたが、これが漏れている申告が多いという内容のものでした。
私は、今年まだ、電子申告を行っていませんでしたので、このFAXを読んだときは、何のことを言っているのか「?」。 さっぱりピンと来ませんでした。
私も電子申告を行っていたとしても、おそらく送信していなかったでしょうね。
結局、通常、確定申告で添付する証明書類を、別に定まったフォームで必要データを入力して送信すれば、原本は提出不要ということ。
医療費控除などでは、従来から作成している「医療費の明細書」と、ほとんど内容が同じの「医療費に係る領収書等の記載事項」をデータ作成し、送信しなければなりません。
(「医療費の明細書」は、医療費の領収書等とともに税務署へ提示又は提出する様式で、添付省略を受けるための様式ではないとのこと・・・本当にわかりずらいですが、似た内容の書類を二重に作成しなければならないということでしょうか。)
国税庁の参考URL
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/tennpu.html
確かに前回の支部の例会でも、添付書類が省略されるとは聞いていましたが、世間一般にいう「省略」の意味合いが、全く違っています。![]()
仲間内から聞いた話ですが、e-Tax では、入力する帳票の中のかなり下のほうにあるそうです。
ベンダー、MJS社のソフトでは、申告書作成内で、「個人基本情報」→「連動情報」内でチェックをいれると、はじめて見る入力画面がでてくるそうです。
納税者の方で、すでに「第三者作成書類の記載内容を入力」しないでe-Taxで送信された方。かならず追加で送信しておきましょう。そうしないと省略できる書類の提出が後日必要になってしまいますからね。
大丈夫です。税理士も「聞いてないよ」って話なんですから。
(税理士は「聞いてないよ」ではダメ?)
「省略」といっても、なかなか「うめ(梅)~」話では無いのですね。
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すっかり遅い話題ですが・・・。4/16に税理士試験が公告されていました。
今年の日程は、8/7~9なので、例年の予想からは1週間遅いでしょうか。専門学校に通学されている方は、カリキュラム終了後本試験までの調整が間延びしてしまうかもしれません。
ところで、税理士試験の願書の提出が、e-Taxからもできるようになったようです。驚きましたね。電子で受験申込ができるのは士業の中では、今のところ税理士試験くらいでしょうか? ただ、電子証明書・ICカードリーダーが必要ですし、添付書類の事前取り寄せ、送付手続きが面倒な感覚ですので、どこまで利用されるかな~という印象です。
現在、埼玉県内には幸いなことに試験会場が2ヶ所設けられていますが、私の頃は関東信越国税局の会場は高崎市オンリーでした。
自ずと都内で受けられるように東京国税局で申し込んでいたわけですが、序盤の数回は大手町までわざわざ持参していました。
帰りには、なぜか受験番号に意味不明のごろをつけていました。
6955 → ロックゴーゴー (わけがわかりません)
10713 → はいれないさ (入試ではありません)
本試験まであと3ヶ月です。頑張ってください。
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3/3に電子申告を行い、翌日、税務署宛の「送信票兼送付書」を投函しました。
普通の方はこれで済んでしまうのですが、翌年持ち越しの税額控除があり、この明細書がベンダーのソフトでは送信できなかったため、その分を紙ベースで発送しました。
来年繰り越す税額控除の場合、導入年での明細書の提出が必須なので、あとでのゴタゴタを避けるため念には念をと思い、”控え用”の書類も送りました。
ところが、1週間たった今日になっても税務署から書類が戻ってきません。あとで着いていないと言われても洒落にならないと思い、確認の電話を入れたところ、統括官が対応してくれました。(M先生、助言ありがとうございます。)
それによれば、データとの照合等の処理の関係上、返信用書類の発送に1週間以上はかかるとの説明でしたが、結局、今日返信しますとのこと。詳しくはわかりませんが、送られたままの状態で、その後、1週間は受理等の処理は何もされていなかったのかな・・・、という印象でした。
現在は、まだ電子データと紙のデータが入り組んでいる状態です。来年以降、添付書類の省略が施行されれば、多少は処理のスピードも変わってくるのでしょうが、提出側も紙ベースの感覚が身についているので、まだ気を揉むシステムのように感じます。
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税理士にとって、本当に一日が「あっ」という間に過ぎる時期になりました。
ところで、電子申告をソフト会社(MJS)のソフトを使って行いました。
いつも感じますが、操作上でパスワードを聞かれる際に「どのパスワードだったかな」と迷います。税理士以外の方で今回電子申告を頑張って行われた(行う)方も、次回は1年後ですので、操作にとまどうかもしれませんね。
さて、私の場合、なるべく各操作段階で出力できるリストを取りながら操作を行ったのですが、送信前の申告書・決算書のプレビューで「納税者番号」が入っていないことに気づきました。再作成したのですが、元のデータに入力されているにもかかわらず、やはり入りませんでした(使用ソフトの問題なのかもしれません)。
時間も押していたので、仕方なくそのまま送信!
送信後、程なくメッセージボックスに受信通知。電子申告完了!
「送信票(兼送付書)」には、納税者番号が入っていたため、とりあえず「ホッ」としました。
税務署から送られたブルーの添付書類送付用封筒に書類を入れたところ、少し透けて見えるかなと感じました。私は、提出・控えの表面を合わせて投函しました。
税務署が案内している”3週間”で還付されるかどうか興味津々です。
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税務署から「e-Taxによる平成18年分確定申告のご案内」という文書が当事務所に到着しました。促進のための案内書かと思い開封すると、電子申告をした際の「添付書類送付用封筒(定形外、料金受取人払い)」が同封されておりました。
電子申告を行った際に添付書類を別途郵送等で提出する必要がありますが、いままで納税者側で郵送代や封筒代を負担しておりました。平成18年分に限って、送付用の封筒を配布し納税者側の負担を軽減しているようです。
平成19年分以後は、添付書類のうち主要なもの(控除証明書など)は、第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより省略できる見込み(納税者側に保存義務あり)なので今回限りのようですが、決算書・申告書が送られてこないことを考えれば、継続してほしいと感じます。
平成18年分の電子申告のポイントは、次のとおり(案内書より抜粋)。
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納付額0円の所得税徴収高計算書を国税庁のe-Taxソフトにて送信してみました。結構簡単にできました。
給料を支払う会社・個人事業者などは源泉徴収した所得税を原則、翌月10までに納めますが、この時期、年末調整の還付金などで納付額が0円になることがあり、明細を記載した納付書を税務署へ郵送などで提出します。もし、電子申告の登録が済んでいれば、電子納税をしていなくても0円の納付書データを送信できますので、郵送する必要ありません。
H19.1.4から給与などの所得税徴収高計算書(9種類)について、初期登録を行っていれば、利用者識別番号と暗証番号だけでデータ送信できることとなり、カードリーダライターをひっぱり出してカードをセットする必要もありません。ちなみにe-Taxソフトでは、署名を選ぶと「この手続きは、電子署名不要です。」とエラーになりました。
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H18.12.27の財務省令の改正によって、本日から税理士の電子署名だけで電子申告が可能になりました。従来必要であった申告者本人の電子署名は不要となります。
もちろん、申告者本人にとっては、税理士等が送信したデータの受信通知を確認する必要がありますので、事前に利用開始届出書の提出、暗証番号の変更、納税用確認番号の登録を一定の期限までに行っておく必要があります。
なお、利用開始届出書の提出は国税庁のe-TaxのHPからネットでも提出できます。
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電子証明書を取得した個人が、平成19年分または平成20年分の所得税の納税申告書の提出を、その者の電子署名およびその電子署名にかかる電子証明書を付して各年の翌年3/15までに電子申告した場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年の所得税額が限度)が控除されることになります。
ただし、平成19年分に、この税額控除の適用を受けた者は、平成20年分では適用を受けることができませんので、1回限りの控除となります。
平成20年1月4日以後に、平成19年分の所得税の納税申告書を電子申告する場合について適用されます。
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