1年ぶりに会うお客様。
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最近、曜日の感覚が無くなってきました。
日付の感覚も無くなってきました。
もちろん、季節の感覚などありません。
只々、数字を追い回していく日々が続きます。
以前、知り合いの税理士さんが、最終値の下三桁が全く同じになると嫌な感覚がしてもう一度見直す・・・と言っていました。
例えば、・・・000円とか ・・・333円とか。
確かにそうかも。
777円とそろっても、申告書では、「ラッキー」とは思えない。
どこかが間違っているんじゃないかと、しっかり処理をしたにも拘らず、疑心暗鬼になります。
ありうる数字なのですが、税理士は、ゾロ目を嫌う感覚を持っているかも知れません。
タイトルの話とずれましたね。
先日、税務相談会場にいったときのこと。
相談者の中には、ときどき真意は、その会場で行う申告、例えば年金の申告など、とは全く別の目的の方がいらっしゃいます。
大体の資料を出してもらったあとでも、ゴソゴソとカバンの中から書類が出してきて、「あの、これなんですけど・・・」と言われると「ほら来た」とピンと来ます。
先日の方は、昨年、ETF(上場投資信託)で売却損があったことを聞かれました。
申告が要件になりますが、売却損は翌年以降3年間繰越しでき、売却益がでれば、通算できる(ただし、繰越には、益が無くても毎年申告が必要です)旨を説明しました。
「まだ、持っているETFがあるが、それも損をしていて、もう近々やめようと思っているんです」と。
私は、大した手間ではないので、出すだけ出せばと思います。残念ながらその会場では受け付けられず、申告には税務署へ行く必要がありしたが(用紙もその会場にない)。
「出しておかないと、将来、益が出たら通算できませんよ。無駄になるかもしれませんが、出すだけ出しておいたら」と伝えました。
納税者は、出す出さない、で散々迷われました。
”もう辞めるんだから出す必要ない、いや、もしも持っていて上がったら、それも損だ。”粘る納税者の心の葛藤が見て取れました。周囲では、サクサク仕上がっていたんですがね。
結局、納税者に納得してもらい、損の繰越ができる場所(その会場ではなく税務署)へ行ってもらいました。
粘る納税者。
景気はいづれ良くなると信じて、「粘れ納税者!」でした。
【PHOTO:寒牡丹・鶴岡八幡宮】
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今日は、支部の事業である(給与所得者または年金受給者等に対する)無料税務相談会に、朝から行っていました。
会場は地下1階で、30分前には着いたのですが、階段を下りようと思うと、受付を待つ行列が地下1階へとずらり。![]()
もちろん、私一人で対応するわけではないでのですが、「昼メシが食べれるかな?」と感じてしまうほど。
寒い朝でしたので出足は鈍いかなと決めつけていたのですが、最初に相談を受け付けた方は、開始まで1時間半、待たれていたようです。
すごいですね。![]()
午後のやや遅めは、結構、空いたんですけれど。
税理士は、この時期、大勢いる場所に出るときは、マスクをしている方が多いです(あくまで、予防のためと思います)。
私は、話ずらかったので、今日はマスクをはずしていましたが、午後の終わりころには、案の定、喉に来てしまいました。
これから先のことを考えれば、マスクをすべきでした。
反省!
不思議と感じられるかも知れませんが、今日は、扶養にしている家族(とくにお子様)の生年月日を答えられない方が多かったです。
長男の誕生年がどうしても思い出せない方がおりました。
娘の誕生日が、30日だったか31日だったかも思い出せない方もおりました。![]()
子供の携帯へ連絡すると、
「馬鹿!」と言われたそうです。
確定申告をきっかけに、家庭内の問題に発展させてはいけません。![]()
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このところは、日々、業務に努めております。
体は、メリハリを効かせているせいか、まだまだ大丈夫です。
先日、虫歯を発見しました。
痛みはありませんが、明らかに、歯医者へ行かなければならない虫歯です。![]()
確定申告後に治療しようと思っています。
それまで、痛みが出てこなければと、冷や冷やです。![]()
申告資料をお預かりしましたが、今のところ処理できたものでは、何だか破いているモノが今年は妙に多いです。世相を反映しているのでしょうか?(の訳ないか)
ひとつは、医療費の領収書。
うっかり破ってしまったのでしょうが、クリニックの保険点数の表示のためか、領収書が大きくなり、このためか領収書が結構かさばるものがあります。仕舞い方が想像されます。
セロテープで復元。
もうひとつは、年金の資料。
完全にビリビリに破いてしまったものを、セロテープで貼付けて渡してくれました。![]()
要らないものと勘違いしてしまったのでしょう。
昨年も貰ったのですがね。
読めるので、一応、問題なし。
確定申告期は、時として、工作の時間と化したりします。![]()
税理士は、工作好きでなければ、いけません。
【PHOTO:川越祭り】
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このところ、川越近辺で確定申告会場を探しているLOGが多くなりました。
昨年、
を当ブログに書いて、関東信越税理士会のサイトの会場にリンクを貼らせていただきましたが、そのサイトは、リンク切れにもなっておらす、そのまま存在しているようす。
いつの年分ものかも特に書いていないし、曜日も書いていないので、ひょっとすると間違えやすいかも・・・と感じてしまいました。![]()
新しい、平成20年分の会場一覧が更新されていましたので、(あくまで善意から)引用しておきたいと思います。
関東信越税理士会(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県)の平成20年分確定申告期の無料税務相談会場一覧表
まあ、私の1年前のブログからリンクを見て、やっていない日に、会場に行かれて恨まれても困りますのでね。![]()
★ 会場の受け付けてくれる相談内容は、初めての方の場合、税務署等で確認しておくことをお勧めします。![]()
ちなみに、川越駅西口の「東上パールビル」で行われる還付申告相談は、
・給与所得者で医療費控除を受けられる方
・平成20年中に中途退職した後、就職しなかった方で、給与所得について年末調整がお済みでない方
・所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けられる方
が対象で、
上記以外(事業所得、譲渡所得、住宅ローン控除など)の相談内容は税務署で・・・
ということになっていますのでご注意を!
★ もちろん、税務署へ直接、行くのでしたら、対象を確認する必要はありませんが。
【PHOTO:川越まつり。 写真左下にある提灯の名前は、私ではありません。踊っているのも、似ていますが、私ではありません。】
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12月の給料の締め、支払の早い会社では、すでに年末調整を行いましたね![]()
年末調整のときに控除されるものは、その生命保険料控除、地震保険料控除など、その多くが支払ったことを証明する控除証明書が必要になります。
注意すべきところといえば、
※1 一般の生命保険料控除は、一契約の保険料の金額が9,000円以下であれば必要ありません(個人年金保険料はダメ)。
※2 国保については、証明書類は不要。
※3 お給料をもらうときに会社から天引きされている社会保険料は、わざわざ記載する必要はありません。
・・・・・・
ところで、生命保険料控除などの各証明書。 発行主体によって、書式がまちまちです。毎年思うのですが、支払った金額を拾うときには、注意が必要です。
◇ 月額が記載されているケース ・・・ 掛けた月数を掛けなければ年間に支払った保険料がつかめません。(ゆうちょの簡保の養老保険など)
◇ 8月くらいの証明時点の金額が目立つように記載されていて(保険会社の証明という考えからは無理もないかもしれませんが)、年間の支払予定額が、それよりも目立たないように書いてあるケース ・・・ 年末までに解約していなければ、予定額で金額を記載します。
この辺り、実務家でも結構ややこしいですね。
税務署の「年末調整の手引き」などでは、「控除額を確認した上、正しく控除を行ってください」とは書いてあるのですが、誤りがないように、できることなら、証明書のフォームを統一して欲しいですね。![]()
そもそも保険料控除申告書にご本人の記入がなく、証明書だけ出てくることもあります。そういう方は、間違えても構いませんから、記入だけは自分でしてみましょうね。
会社の経理課や関与している税理士が正しく直してくれるはずですから。![]()
【Photo: 国営武蔵丘陵森林公園のカジカエデ】
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平成19年分確定申告で口座振替となっている方のために振替日を書いておきましょう。
(調べている方で、私のブログに入ってこられた方・・・。
それは、平成18年分の申告のものです。失礼しました。
)
所得税 平成20年4月22日(火)
消費税 平成20年4月24日(木)
です。
昨年までは、所得税・消費税の振替日は別の週でもうちょっと間が開いていたように記憶していますが、今年は同一の週です。
残高不足で口座振替できなかった場合には、所得税は3月18日から、消費税は4月1日から延滞税がかかってしまいます。
4月になって行政も新年度となり、国民年金も含め、これから夏にかけて納税シーズンに入っていきます。
納税計画をしっかりと!![]()
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税理士会の派遣事業で、商工会議所の確定申告の個別指導会にいってきました。
相談者は、商工会議所に加盟されている小規模事業者の方ですので、事業所得、消費税の申告といったように、いままでの還付申告会場とは、ちょっと異なる内容です。
その分、ちょっとヘビーです。![]()
消費税の改正(納税義務者の判定=2年前の課税売上が1,000万円超に変更)により、平成17年から消費税の課税事業者になっている左官工事業の所得税・消費税の申告書を拝見いたしました。
大手ハウスメーカーの下請けが中心で、左官工事の材料は、ハウスメーカーから指定されたものを指定数量、ご自身で購入して工事を行い、またハウスメーカー以外の工事も、自分で材料を仕入れて行っているというお話でした。下請け分は指定数量購入しなければならないので、あまった在庫もどんどん増えちゃって仕方がないとほやいておりました(期末在庫も確かに年々増加していました)。
消費税の納税額を計算する方法の内、簡易課税方式を選択されていました。過去、平成17年分、平成18年分の売上の業種区分は第4種事業になっていました。
「ん。 第4種・・・
」
第4種の理由は?とお尋ねすると、納税者からご回答は頂けませんでした。
材料の無償支給を受けた場合は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供となって、第4種事業となります。しかし、注文に応じ、ご自身で調達した資材等を使って工事を行う場合には、簡易課税の業種区分では、第3種事業となります。
「第3種でしょ~」
相談者に説明すると、加工賃だけをもらっているわけではなく、「うちは、確かに第3種です。商売の形態は、前から変わっていません。」と納得していただきました。その上で、過去の申告分は納めすぎですので、税務署に説明にすぐ行ってもらうようにしました(依頼もないので
)。
消費税が免税点が3,000万円超から1,000万円超に下げられ、改正により新規課税事業者になった方は、すでに申告としては3年目。 昨年も同会場で原則課税・簡易課税の明らかな選択ミスも見ましたが、消費税の申告については、専門家としてもちょっと残念に思うことがあります。
簡易課税のポイントは、業種区分。 判断は、○○業といったような行っている事業の業種名ではなく、個々の売上の内容から判断します。 従って、一事業者で複数の業種区分に分かれることも多々あります。 そして、申告のためには、業種ごとにしっかり区分して経理してください。
ご自身で判断できる業種区分であれば問題ないですが、不明の場合には、是非とも、第三者(税務署でもかまいません)にきちんと説明し確認されることをお勧めします。
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所得税・贈与税の確定申告期限は、3/17!来週の月曜日までで、残りあと1週間となりました。
今年は、休みの関係で、期限までは少し特
をした気分ですが、その後のことを考えると、月末には詰まってしまいそうですね。![]()
ところで、もうすでに確定申告書を税務署に提出しホッと一息と思ったところ、あとから控除するのを忘れちゃったとか申告もれが見つかった場合の対応方法について説明したいと思います。
提出してしまった申告書を、申告期限前に、もう一度正しい金額に直して提出しなおすことができます(訂正申告)。手順は次のとおりです。
① もれてしまった分を追加した確定申告書をもう一度作成しましょう。追加書類があれば添付します。
② 申告書第一表の上に「訂正申告」と書きます。
③ 第一表の左下、所得から差し引かれる金額の合計額の下に「当初申告の申告年月日」、「第3期分の税額(A様式の場合、申告納税額)」をいくらと記入します。
④ 当初の申告の控えのコピーを添付します。
これを提出で、一安心。すでに提出した申告内容が訂正できます。
(税額が増える場合、納税もお忘れ無く!)
申告期限後に、税金が足りなかったと気づいた場合には修正申告。 多く計算してしまった場合には、更正の請求という途がありますが、加算税などがついてしまったり、また、特例など納税者に有利になるものの中には、期限内に出さないと認められないものもありますので注意してくださいね。
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最後の「送信」(=ログイン)を選び、暗証番号を入れたら完了と思ったところ、「暗証番号変更」の画面になってしまいました。
画面は、
変更前暗唱番号
新暗証番号
新暗証番号(確認用)
を私に聞いてきています。
「・・・」 と思いながらも、すぐにマニュアルが見つからなかったため、聞かれるがままに入力したら、送信できました。
後で調べたところ、セキュリティのため「3年目になると暗証番号の変更画面がログイン時に現れるとのこと。その際、旧暗証番号と3文字以上異なる文字を使用することが条件」だそうです。
マニュアルを探したところ、 日税連:税理士のための電子申告Q&A PDF版のP51にありました。
・・・そういえば、e-Taxの初期登録のときには、悪戦苦闘したのを思い出しました。
あれから、もう3年たってしまったのだな~
と確定申告の真っ只中にもかかわらず、妙な感慨に浸ってしまいました。
タイトルは狙いすぎたかもしれません。失礼しました。![]()
世代がバレバレですね。
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今日は、今年2回目の税理士会の無料税務相談会場に行ってきました。
しゃべりました。
計算しました。
書きました。
・・・疲れました。
毎回のことですが、終わったときには、かなりの疲労を感じます。![]()
今回は、確定申告期間が2/18から始まっているため、1回目とちがって、給与所得者が結構多かった印象でした。
確定申告をすることによって、所得税から住宅ローン控除が引ききれず、このため「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を作成するケースが、私が担当した申告には割とありました。
制度としては、すでにこのブログに書いた
「税源移譲で所得税から住宅ローン控除を引ききれなくなったときは、申告を忘れずに!」
を参照してください。![]()
納税者側で申告書を出さなければ、税源移譲によって、その前だったら納める必要のない税金を余分に納めることになります。年末調整のように会社ではやってはくれません。
「平成20年度~平成28年度までの措置である」と説明すると、納税者の方もぞっとされます。今年にかぎらず、運悪く該当してしまった方には、本当に申告を忘れないようにしてもらいたいものです。
確定申告会場でも、ひょっとしたら、申告もれが出てしまうことがあるかもしれません。ある市役所の市民税課で、確定申告書の提出・給与支払報告書の情報から、該当しそうな方には、申告を促すお知らせを出すようなことを聞きました。市区町村のご担当者には、是非とも漏れが無いように、お願いしたいものです。![]()
そこまでやるのなら、住宅ローン控除も勝手に税源移譲してもらいたいものです。
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ちょっと古い言葉ですが、税理士も「聞いてないよ~。」って話です。
今週、税務当局 → 税理士会支部 → 各税理士会員宛にFAXが届きました。
その内容は、「電子申告」のこと。
平成20年1月4日以降に平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出にあたって、e-Tax等を利用して電子申告する場合に、医療費の明細書、保険料控除証明書などの第三者作成書類の提出が省略できるようになりました(3年間の保存義務あり)。
ところが、この「省略」は、「第三者作成書類の記載内容を入力して送信する」ことで、はじめて省略可能になるもので、今週から確定申告の受付が始まりましたが、これが漏れている申告が多いという内容のものでした。
私は、今年まだ、電子申告を行っていませんでしたので、このFAXを読んだときは、何のことを言っているのか「?」。 さっぱりピンと来ませんでした。
私も電子申告を行っていたとしても、おそらく送信していなかったでしょうね。
結局、通常、確定申告で添付する証明書類を、別に定まったフォームで必要データを入力して送信すれば、原本は提出不要ということ。
医療費控除などでは、従来から作成している「医療費の明細書」と、ほとんど内容が同じの「医療費に係る領収書等の記載事項」をデータ作成し、送信しなければなりません。
(「医療費の明細書」は、医療費の領収書等とともに税務署へ提示又は提出する様式で、添付省略を受けるための様式ではないとのこと・・・本当にわかりずらいですが、似た内容の書類を二重に作成しなければならないということでしょうか。)
国税庁の参考URL
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/tennpu.html
確かに前回の支部の例会でも、添付書類が省略されるとは聞いていましたが、世間一般にいう「省略」の意味合いが、全く違っています。![]()
仲間内から聞いた話ですが、e-Tax では、入力する帳票の中のかなり下のほうにあるそうです。
ベンダー、MJS社のソフトでは、申告書作成内で、「個人基本情報」→「連動情報」内でチェックをいれると、はじめて見る入力画面がでてくるそうです。
納税者の方で、すでに「第三者作成書類の記載内容を入力」しないでe-Taxで送信された方。かならず追加で送信しておきましょう。そうしないと省略できる書類の提出が後日必要になってしまいますからね。
大丈夫です。税理士も「聞いてないよ」って話なんですから。
(税理士は「聞いてないよ」ではダメ?)
「省略」といっても、なかなか「うめ(梅)~」話では無いのですね。
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会場は申告期間のはじめとおわり、週の頭と後ろは混雑覚悟です。かなり、慌ただしくなります。
今回の当番は、週の半ば。
それほどの混雑はないだろう(ラッキー)と思って、会場に着いたところ、受付が長蛇の列!
前日の天気が悪く、今日は風は強かったものの朝から快晴でしたので、かなり流れたようですね~。
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最初に受け付けた方は、おばあちゃん。
おじいちゃんの年金の申告でした。
私は、一番始めの方には、待ちくたびれたろうと思い、「何時にみえられたのですか?」聞くようにしています。
「朝7時過ぎには家を出て、8時前には会場に着いちゃいました。」とのこと。
会場はAM9:30からなので、会場で1時間半以上もお待ちになっていたのですね。
ご苦労様です。
おばあちゃんは本当に元気で、かわいらしかったです。
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今回の申告で感じたのは、扶養親族で障害者控除・特別障害者控除を受けられる方が多かったということ。
税務では、本人またはご家族(扶養の範囲内)に障害者がいる場合、納税者本人の所得から一定額を控除することができます。
さらに、ご家族(扶養の範囲内)が、納税者本人等と常に同居している特別障害者であるときには、上記の特別障害者控除のほかに、同居特別障害者の控除として35万円が(配偶者控除または扶養控除に)加算されます。
申告書の普段みなれた欄にちがう金額が入るのに違和感を感じながらも、支援事業の意義を感じた日でした。
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★関東信越税理士会管内の税務相談会のHPはコチラ↓です!
http://www.kzei.or.jp/freturn/index.html
画面上部の「県」を選んだときの、スクロールがいけてます。
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還付申告については、すでに受付が始まっていますね。
各税務署の管轄単位で、税務署以外にも還付申告会場が設けられており、私も来週、お手伝いに行く予定です(東上パールビル)。
ところで、納税者が、この還付申告会場に行くにあたり、「賢い利用法」は何だろうと考えてみました。
1.会場で受け付けない内容の申告もある。
申告の”内容”によって、会場では相談にも応じず、税務署で受け付けるものがあります。事前に税務署等にて確認しておくこと。無駄足になりません。
公的年金等の受給者、給与所得者で医療費控除の申告をする、給与所得者で前年中に退職された方、などだけなら会場で受け付けるとしているケースがあるからです。
いつぞや会場入り口で
「ここでは、住宅ローン控除はだめなんだって!」
と電話されていた奥様を見ました。
2.書類の整理・準備すること。
申告のための書類が不足しており、何度も会場へ足を運ぶ方が例年いらっしゃいます。
申告期間の前半ならば
「またきます」
で良いのですが、後半になると控除証明書を求めると
「面倒だからいいです」
という方も中にはいらっしゃいます。(個人的には残念なのですが・・・)
特に控除書類(国保の納付書など)、控除証明書は忘れないようにしましょう!
3.医療費は、領収書をまとめて、計算しておくこと。
領収書をかかった人、かかった医療機関等でまとめておき、計算しておけば、会場であまり時間がかからないと思います。
すでに医療費控除の内訳書に記載されていれば、申し分ありませんが、(書店等で販売しているのを見たことがありますが、税務署等でタダでもらえます)メモ書きで十分です。
4.過去の申告書・申告資料を持参する。
例年、申告されている方は、あくまでも予備ですが、過去の申告書・申告資料を持参したほうがよいでしょう!
あとは、申告により還付になる場合には、還付先の金融機関口座番号とハンコが必要ですが、これは忘れる方はほとんど見あたりませんね。
さあ、これであなたもサクサク申告です!![]()
関東信越税理士会の会場URL(平成19年分) → http://www.kzei.or.jp/freturn/index.html
平成20年分は、コチラ
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年末調整や確定申告のための生命保険料の控除証明書が届く時期になりました。
ところで、「損害保険料」控除証明書については、平成18年の税制改正によって、損害保険料控除は廃止され地震保険料控除に一本化されています。 (当局側の資料等では損害保険料控除の「廃止」ではなく、「改組」という書き方になっていますが・・・)
このため、今まで損害保険会社等から控除証明書が届いていた方の多くが、本年より届かなくなるケースが出てくると思います。
「地震保険料控除」とは、所得者本人またはその生計一親族が所有している居住用の住宅や生活用の家財に対して地震保険を掛けたときに、年間に支払った保険料に応じて最高で5万円を所得から差し引けるもの。
保険料の金額いかんに拘わらず、年末調整あるいは確定申告には、所定事項の記載とともに控除証明書を添付する必要があります。(一般の生命保険料のように9,000円以下のときは証明書が不要、というわけにはいきません。地震保険料ですと、通常もっと高額にはなるでしょうが・・・)。
ただし、従来の長期損害保険料控除については、次の経過的な措置が設けられています。
1.平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等であること。
2.保険・共済期間の満了時に満期返戻金があること(積立型)。
3.保険・共済期間が10年以上。
4.平成19年1月1日以降に契約変更をしていないこと。
これらのすべてに該当するもののうち、一定の金額(最大15,000円が所得から差し引き)が、地震保険料控除の金額に、旧長期損害保険料として含まれることになります。
日本は地震大国。10月から地震保険料の金額が見直しされたと聞きますが、まだまだ高額のようですね・・・。
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4月申告法人の申告書控えが1ヶ所、今日になっても戻ってきませんでした。
埼玉県東部の税務署に発送した分です。 GWを挟んでいるものの、期限よりも少し早目に発送してましたので、他は全て遅くとも5/4(金)には戻っていました。
申告書を郵送したときなど控えがなかなか戻って来ないなど、行政には民間レベルの感覚の日数で処理されないケースが多々あります。 郵送した所得税の確定申告書の控えが手元に戻るまで、1ヶ月要したと話す税理士の方も居るくらいです(とうやら署内でまぎれてしまっていたらしい)。
「まさか、無くされたかな」と不安を感じながらも税務署へ電話しました。
折り返しの電話が程なくあり、書類がまだあり今日の午後の発送扱いになる旨の内容で、残念ながら遅くなった非を認める素振りもありませんでした。(5/1到着分は今日5/9の午後返信発送ですと。幾らなんでも、いい加減な回答!)
仕方なく当方で同封した封筒で送ってもらうのを断り、午後から文句を言いがてら書類をもらいに足を運びました。
電子申告の添付書類がなかなか戻ってこないで連絡したときも、不思議なもので「今日の午後の発送扱い」でした(H19.3.12ブログ参照)。
返信が遅れている書類は、催促すればその日の午後の発送扱いになるようで(もちろん見つかることが大前提ですが)、対応が一緒でしたので、まるでマニュアルがあるようにしか思えません。
行政に「はがゆさ」を重ねて感じる日でした。わらじの上から直接掻いてみたいものです。
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平成18年分確定申告の所得税については振替納税日が今週、消費税については来週に迫ってまいりました。
所得税 → 4/20(金)
消費税 → 4/26(木)
もし、預貯金の残高不足で引き落としができなかった場合には、所得税は確定申告期限の翌日3/16~、消費税については4/3~延滞税がかかってきます(但し、金額・期間によりかからない場合もあります)。
延滞税の利率は、2ヶ月間は、前年11月30日の日本銀行が定める基準金利(0.4%)に4%を加算した割合ですので年利4.4%。それ以降は14.6%となります。
振替ができなかった場合には、なるべく早く所轄の税務署に行って納められたほうが、延滞税もかさまず確実です。
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確定申告のときに、ぶつかったのが介護保険の「ショートステイ」の医療費控除の可否でした。
介護保険の関係の医療費控除は、全額対象となるもの、対象とならないもの、1/2対象となるものがあり、介護保険を理解し個々のサービスについて暗記でもしていないと税理士でも即座に判断できない部分があります。したがって、短時間で結論を要するときは、各事業者が発行する領収証等に記載される医療費控除の対象額に頼らざるを得ないのが実情と思います。
今回のケースでは、個別の領収書で、医療費控除の対象額の記載もないし、そもそも項目すら無いものでした。
現在、お年寄りでさえ使用している言葉である「ショートステイ」。介護保険では
(1)短期入所療養介護
(2)短期入所生活介護
との二種類があり、両方とも「ショートステイ」と呼ばれています。税金関係の資料等で医療費控除の対象として羅列されていると、漢字の違いも見落としてしまいそうなくらいです。しかし、内容の違いは次のとおり。
(1)の短期入所療養介護は、要介護者など(次の①~③を要すると主治医が認めたものに限ります)について介護老人保健施設などに短期間入所させ、これらの施設で行われる①看護、②医学的管理下における介護、③機能訓練その他必要な医療、④日常生活上の世話。
したがって、(1)の居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む)および食材料費のうち標準的な金額は、医療費控除の対象という取扱いです。
(2)の短期入所生活介護は、要介護者などについて、養護老人ホームなどに短期間入所させ、これらの施設で行われる①入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、②機能訓練。
「居宅サービス計画」に基づいて、医療系のサービスを併せて利用する場合の、居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る)は、医療費控除の対象となる取扱いです。
今回のは、「ショートステイ」でも上記の(2)の短期入所生活介護でしたが、アンダーラインに該当しなかったケースのため医療費控除の対象外と判断しました。
介護保険関係の医療費控除の適用が受けられるかどうかについては、十分ご注意ください。
(追記) 医療費控除に該当するものが含まれていても、発行者側である施設側の記載忘れ、あるいは発行能力等により、領収書に記載されていないこともあるかもしれません。ご不明の場合、発行者側に確認することをお勧めいたします。
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郵送、電子申告等の手段もありますが、最後の最後は持参して提出しないと終わった気になれない質かもしれません(偶然にも、元同僚にバッタリあったりしました)。
会計事務所に入りたての頃、都内の某税務署へ提出にいったところ、川崎○世さんとカ○ヤさん夫妻が、普通の人たちが提出する行列に一緒に並んでいたのを見たときには驚きました。
TVなどの取材等でもなく、自主的に持参されていたと思いますので、なんて意識の高い方々なんだろうと感心しました。周りの方々も場所が場所だけに、握手やサインを求めたりする人もいませんでしたね。
それ以降、都内の税務署に行くと芸能人を探してしまう私です。万が一をねらって行っているのかもしれませんが、電子申告で提出となれば、わざわざ行く必要もなくなりますね。
※ 写真は川越氷川神社内の戌岩(いぬいわ)です。実物は結構大きいですよ。
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昨日のこと。 税理士会の派遣事業で商工会議所に行っておりました。
納税者の方と向かい合って決算書、申告書の作成をお手伝いしていたところ、私よりちょっと若いくらいの男性の方の申告が、予定納税がある関係で還付になりました。
「通帳とか、銀行のカードとか口座番号のわかるものはお持ちですか?」とたずねると、
「大丈夫です。暗記していますから・・・」といい、7桁の口座番号を何の迷いもなくスラスラと記入されました。
「えっ」と思い、番号をチラッと見ても覚えやすそうな数字でもなかったので、こちらはビックリ。
「さすが川越商人!数字には強い!」
でも、銀行名と支店名を書くときは、「どんな漢字だったっけ」と悩んでいました。
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3/3に電子申告を行い、翌日、税務署宛の「送信票兼送付書」を投函しました。
普通の方はこれで済んでしまうのですが、翌年持ち越しの税額控除があり、この明細書がベンダーのソフトでは送信できなかったため、その分を紙ベースで発送しました。
来年繰り越す税額控除の場合、導入年での明細書の提出が必須なので、あとでのゴタゴタを避けるため念には念をと思い、”控え用”の書類も送りました。
ところが、1週間たった今日になっても税務署から書類が戻ってきません。あとで着いていないと言われても洒落にならないと思い、確認の電話を入れたところ、統括官が対応してくれました。(M先生、助言ありがとうございます。)
それによれば、データとの照合等の処理の関係上、返信用書類の発送に1週間以上はかかるとの説明でしたが、結局、今日返信しますとのこと。詳しくはわかりませんが、送られたままの状態で、その後、1週間は受理等の処理は何もされていなかったのかな・・・、という印象でした。
現在は、まだ電子データと紙のデータが入り組んでいる状態です。来年以降、添付書類の省略が施行されれば、多少は処理のスピードも変わってくるのでしょうが、提出側も紙ベースの感覚が身についているので、まだ気を揉むシステムのように感じます。
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昨日は、一日中、還付申告会場で「仕上げ」を担当しておりました。
「仕上げ」というのは、納税者が確定申告書を提出する直前の最終チェックを行います。
その後提出となりますので、入力ミスや添付書類もれがないか結構神経を使います。ただ、内容はともかく、一日にこれだけ大量の申告書を見れる機会も余りありません。
感じたのは、年金受給者などの年配の方は、毎年のことなので申告慣れしており、最後に「税金が高い安い」「これしか戻らないの?」と言ってからお帰りになります。
逆に若目の方の場合には、確定申告する機会なんてめったにないので、税金に知識がなく、割と言いなりです。還付になることが多いからかもしれませんが、素直にお帰りになります。
たしかに私も勤めをしていたときは、「手取り」しかみていませんでした。年末に緑の紙を会社から渡されても、住所・名前以外に記入をした記憶がありません。いくら税金を払っているかなんて、全く関心ありませんでしたね。源泉徴収は本当に担税感をなくすものだと思います。
「退職して健康保険はどうしていたの?」 「自分で払っていました。」
「申告書にのっていないけど、引けるよ。聞かれなかった?」 「いいえ、聞いてくれれば・・・」と。 端緒も大切と感じます。
☆ついに、税理士ブロガーの大先輩、大林先生に会うことができました。WEB上の写真同様、実物もやっぱりハンサムな先生でした!
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税理士にとって、本当に一日が「あっ」という間に過ぎる時期になりました。
ところで、電子申告をソフト会社(MJS)のソフトを使って行いました。
いつも感じますが、操作上でパスワードを聞かれる際に「どのパスワードだったかな」と迷います。税理士以外の方で今回電子申告を頑張って行われた(行う)方も、次回は1年後ですので、操作にとまどうかもしれませんね。
さて、私の場合、なるべく各操作段階で出力できるリストを取りながら操作を行ったのですが、送信前の申告書・決算書のプレビューで「納税者番号」が入っていないことに気づきました。再作成したのですが、元のデータに入力されているにもかかわらず、やはり入りませんでした(使用ソフトの問題なのかもしれません)。
時間も押していたので、仕方なくそのまま送信!
送信後、程なくメッセージボックスに受信通知。電子申告完了!
「送信票(兼送付書)」には、納税者番号が入っていたため、とりあえず「ホッ」としました。
税務署から送られたブルーの添付書類送付用封筒に書類を入れたところ、少し透けて見えるかなと感じました。私は、提出・控えの表面を合わせて投函しました。
税務署が案内している”3週間”で還付されるかどうか興味津々です。
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平成17年分(過年度分)の還付申告を早めにと思い、ちょっと遠回りになりましたが、とある税務署へ今日提出してきました。
すると、「平成17年分の還付は、3ヶ月かかると納税者に説明してください」とのこと。
「え、5月末?」とたずねると、「平成18年分から優先して処理していくので最大で3ヶ月見てください」と事務的な回答でした。
電子申告にしていれば、還付ももう少し早くなったのかなと感じます。過年度分の還付申告で早く還付を受けたい場合に、一手段かもしれません。
提出したときに、総務とはいえ「定率減税が10%でないですよ」とチェックしていたのには感心しました(平成17年分なので、20%でOK)。
写真は、西武新宿-本川越間を走るレッドアロー号。残念ながら未だに乗ったことがありません。
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個人の方で青色申告の承認を受けていた事業を廃止したときに、その後において、別の青色申告できる事業を開始したとき、前の青色申告の効力がどうなるのか?という疑問が生じます。
結論から言うと、青色申告にかかる事業を廃業したときの”青色”の効力は、その年限りで失われることになります。ただし、廃業と同年中に別の事業を開始したときは、その別の事業については”青色”が適用されますので、再度承認申請書を提出する必要はありません。
廃止等があった年の翌年に別の事業を開始したときは、その分について、原則開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
廃業や、廃業後の再開などには、税務上留意すべき点が多々ありますので、注意が必要です。
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還付申告はすでにはじまっていますが、今日から確定申告受付開始です。夜のニュースでは、ベッキーも電子申告していましたね。
今日は一日、税務援助で市内の還付申告会場に行っていました。
いや~。結構きつかった~。その会場では還付申告開始日に次いで、二番目に多い日だったようです。朝9時半はじまりで、一番初めに受け付けた方は8時には会場に来ていたとのこと。気合いが入っているな~と思いました。
内容は、ほとんどが年金受給者の申告と医療費控除。件数をひたすらこなすという感覚でした。3年分の医療費の領収書をお持ちになられた方もいました。住宅ローン控除はその会場では受け付けないということだったので、1件もありませんでした。
浦和支部では、住宅ローン控除はもちろん、少額の不動産所得や事業所得の申告も受けていたと記憶していましたので、支部によって確定申告時期の税務援助に対するスタンスに温度差を感じました。線引きがまだよくわかりませんが、「税務署に行って」と断られる方もいた様なので、もっと広報等が必要なのではないかと思います。
担当した中で、お一人言葉のたどたどしい方がおりました。あまり気にかけずに記載を進めたのですが、最後に障害者手帳をお持ちの方で障害者控除が受けられるとわかりました。出された書類だけにとらわれずに、早くこちらで気が付いてあげられればよかったと反省しております。
次回は、「仕上げ」といって提出前の申告書の最終チェックを担当します。納税者の方とお話をしながら記載していくほうが楽しいですね。
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昨日は、急きょ、商工会議所(写真)で行われている小規模事業者の記帳指導会に出ることになりました。
まだ申告時期の前半だったため、相談の内容も比較的軽い内容。印象的だったのが、サービス業を営んでいてH17年から消費税の新規課税事業者になった方からの相談でした。
税務署から来ているH18年の申告書は原則、印字されている中間納付額は結構な金額でした。ここ数年の青色申告決算書から推定すると、税額で25万円くらい簡易課税のほうが有利。いったん簡易課税の届出を出したが、設備投資を見込んでいてそういうケースでは原則課税のほうが得!と聞いて、簡易課税の取下書を提出していました。
結局、設備投資はなく、今後も予定がなくなったとのことでしたので、少なくとも年500万円を超えないならば簡易課税のほうが有利と伝え、届出書と面倒だが課税期間の短縮について説明いたしました。
簡易課税の2年縛りを考えると2年間で1,000万円超の投資が必要なので、取下書の提出にあたって、どこまで理解されていたのか疑問が残ります。ご自身で記帳されているのですが遅れており、また一般論で色々な情報を聞いたが消化できず、納税者自身でどちらが有利なのか判断できておりませんでした。
消費税の原則・簡易の選択は結果論となってしまいますが、タイムリーな記帳とその納税者にあった税務情報の提供、そして税務判断の重要性を感じた日でした。
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個人事業者等の方は、平成18年分の確定申告書の用紙が
そろそろ税務署から発送され てくる頃と思います。
振替納税を利用していて納税を口座振替されている方の申告書は、昨年までは金融機関名が印字されておりましたが、今年は、①個人情報保護の観点 ②「住宅耐震改修特別控除」欄の新設等の理由から印字されなくなりました。(振替の金融機関が確認できて便利だったのですけれどもね。)
かわりに、表紙の左下欄に「振替納付日は国税庁ホームページ等でお知らせしています。」と共通文言が印字されることになりました。
昨年の申告書のお控えや通帳等で確認しておく必要がありますので、ご注意下さい。
【追記】 口座振替を利用していない方の場合には、「納税には振替納税が便利です。ぜひご利用ください。」と印字されてきます。ややこしい話ですね。
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住宅ローンを組んで自己の住宅を新築や購入等をしたとき、一定の要件に該当する場合には、住宅ローンの年末残高などに応じて所得税が減税されます。 お給料だけの収入の方で確定申告に縁のない方でも、この控除を受けるには必要書類をそろえお住まいの税務署で確定申告が必要です。2年目以降は、税務署から送られる書類と残高証明書を年末調整で勤務先に提出することで適用が受けられます。
● 必要書類はコレ!
1.~4.から税務署所定の「住宅借入金等特別控除の計算明細書」に記入、さらに確定申告書に還付口座等必要事項を記入。捺印し提出します。
● 控除される所得税はいくら?
※ 端数100円未満は切り捨てになります。また、その年の税額が限度となりますので、この全額を受けられないことがあります。
● 要件等の主要な注意点は?(実際には、下記以外にも細かな要件がありますが省略しております)
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