カテゴリー「消費税」の4件の投稿

2008年12月15日 (月)

消費税の届出書を忘れずに!

Img_2995_2 今年も残すところ、あと二週間になりました。

(私は、インフルエンザで寝込んだ関係で、もうちょっとかな・・・sweat02

「年内に終わらせなくっちゃ!」と気持ちがせくのが、年末の不思議なところ。

たしかに「師走にできるだけ仕事を片付け、いい正月を迎えたい!」ですね。

ところで、忘れてはならないのが、とりわけ個人事業者については、”消費税の届出書”の提出! です。

◆ 来年から目出度く(?)消費税の課税事業者になる方で、簡易課税を選択しようという方(一定の条件があります。※選択期間には、2年縛りがあります)。 

◆ 来年から消費税の課税事業者を選択しようと思っている方(※選択期間には2年縛りがあります)。

あるいは、これらとは逆に

◆ 課税事業者を選択していたが、来年からやめようという方。(※選択期間には、2年縛りがあります)

◆ 簡易課税を選択していたが、来年からやめようという方。(※選択期間には、2年縛りがあります)

なども、年内に税務署に消費税の届出書を提出しておく必要があります。

さらに、もうすでに提出したのだけれども、やっぱり取り下げる~なんて書類も。

  ※ 2年縛りとは、いったん選択したら、2年間は”かっぱえびせん”のように、やめられないとまならい、ということです。

提出には慎重な判断とともに提出もれがないように、気をつけましょう!

私の事務所でも出そうと思っている届出書がありますので、忘れないようにしなければwink、と思っています。

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2008年6月16日 (月)

消費税の研修は斯くも賑やか。

Img_1820 おおみやで開かれた税理士会関係の消費税の研修会にいきました。

早めに出かけたつもりが、会場に到着すると、混んでいます・・・。

まるまる一日の研修会だというのに、会場の入り口から、本当に混んでいます・・・。

会場の中では、しまいには、立ち見がでるくらいの盛況ぶり。

テーマは消費税でした。

講師は著書も多い有名な方。そして、3月決算(5月に申告)も終わった直後でゆとりのできる時期という、混雑する条件がすべてそろったからなのでしょう。

一般の方から見ると、「消費税で立ち見?」と思うかもしれません。

この消費税、平成元年の4月1日から導入されてから早や20年が経ちますが、依然として、トラブルも多い税金。ケースによっては、紙1枚を税務当局に出しておくか出しておかないかで納める(あるいは還付される)税金が全く違ってくることも起きます。

税理士でも常々注意しておかなければならない、そして、情報を更新しておかなければならない税金ですので、一般の事業者の方がフォローしておくのは、さらに大変なことと思います。

事実、個人の方がご自身で作成された申告書を確定申告会等で拝見したことがありますが、誤りや選択ミスも散見しました。

そう考えると、簡単そうですが結構複雑な税金なんです。

これだけ、子供からお年寄りまで認知している税金も消費税をおいて無いかもしれません。

また、国の広報の影響が大きいのでしょうが、大半の方が、消費税の税率は、これから上昇すると予期しています。将来、益々、国の税収の基幹になるものと思われます。

もしも納税者側の申告で誤りがあったとき、仮に税率が倍になったとすれば、税額も倍になります。われわれ税理士もきちんと対応しなければならない税金です。

小江戸川越・蔵のまち:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2008年3月11日 (火)

簡易課税の事業区分の判断。

200803111347000 税理士会の派遣事業で、商工会議所の確定申告の個別指導会にいってきました。

相談者は、商工会議所に加盟されている小規模事業者の方ですので、事業所得、消費税の申告といったように、いままでの還付申告会場とは、ちょっと異なる内容です。

その分、ちょっとヘビーです。coldsweats01

消費税の改正(納税義務者の判定=2年前の課税売上が1,000万円超に変更)により、平成17年から消費税の課税事業者になっている左官工事業の所得税・消費税の申告書を拝見いたしました。

大手ハウスメーカーの下請けが中心で、左官工事の材料は、ハウスメーカーから指定されたものを指定数量、ご自身で購入して工事を行い、またハウスメーカー以外の工事も、自分で材料を仕入れて行っているというお話でした。下請け分は指定数量購入しなければならないので、あまった在庫もどんどん増えちゃって仕方がないとほやいておりました(期末在庫も確かに年々増加していました)。

消費税の納税額を計算する方法の内、簡易課税方式を選択されていました。過去、平成17年分、平成18年分の売上の業種区分は第4種事業になっていました。

「ん。 第4種・・・sign02

第4種の理由は?とお尋ねすると、納税者からご回答は頂けませんでした。

材料の無償支給を受けた場合は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供となって、第4種事業となります。しかし、注文に応じ、ご自身で調達した資材等を使って工事を行う場合には、簡易課税の業種区分では、第3種事業となります。

「第3種でしょ~」

相談者に説明すると、加工賃だけをもらっているわけではなく、「うちは、確かに第3種です。商売の形態は、前から変わっていません。」と納得していただきました。その上で、過去の申告分は納めすぎですので、税務署に説明にすぐ行ってもらうようにしました(依頼もないのでcatface)。

消費税が免税点が3,000万円超から1,000万円超に下げられ、改正により新規課税事業者になった方は、すでに申告としては3年目。 昨年も同会場で原則課税・簡易課税の明らかな選択ミスも見ましたが、消費税の申告については、専門家としてもちょっと残念に思うことがあります。

簡易課税のポイントは、業種区分。 判断は、○○業といったような行っている事業の業種名ではなく、個々の売上の内容から判断します。 従って、一事業者で複数の業種区分に分かれることも多々あります。 そして、申告のためには、業種ごとにしっかり区分して経理してください。

ご自身で判断できる業種区分であれば問題ないですが、不明の場合には、是非とも、第三者(税務署でもかまいません)にきちんと説明し確認されることをお勧めします。

小江戸川越・蔵の街:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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2007年2月 1日 (木)

消費税の選択。

070131_115625 昨日は、急きょ、商工会議所(写真)で行われている小規模事業者の記帳指導会に出ることになりました。

まだ申告時期の前半だったため、相談の内容も比較的軽い内容。印象的だったのが、サービス業を営んでいてH17年から消費税の新規課税事業者になった方からの相談でした。

税務署から来ているH18年の申告書は原則、印字されている中間納付額は結構な金額でした。ここ数年の青色申告決算書から推定すると、税額で25万円くらい簡易課税のほうが有利。いったん簡易課税の届出を出したが、設備投資を見込んでいてそういうケースでは原則課税のほうが得!と聞いて、簡易課税の取下書を提出していました。

結局、設備投資はなく、今後も予定がなくなったとのことでしたので、少なくとも年500万円を超えないならば簡易課税のほうが有利と伝え、届出書と面倒だが課税期間の短縮について説明いたしました。

簡易課税の2年縛りを考えると2年間で1,000万円超の投資が必要なので、取下書の提出にあたって、どこまで理解されていたのか疑問が残ります。ご自身で記帳されているのですが遅れており、また一般論で色々な情報を聞いたが消化できず、納税者自身でどちらが有利なのか判断できておりませんでした。

消費税の原則・簡易の選択は結果論となってしまいますが、タイムリーな記帳とその納税者にあった税務情報の提供、そして税務判断の重要性を感じた日でした。

小江戸川越発:埼玉県川越市の鈴木保税理士事務所

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