住宅借入金等特別税額控除申告書。
「○年度分 市町村民税 道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」。
長い名称ですね。![]()
ちょっと前の話ですが、関与先様の従業員で住宅ローン控除の適用を以前から受けていた方がいます。
以前ならば年末調整で所得税から控除できたはずが、全額を控除できなくなってしまったため、国から地方への税源移譲で、書類を作成してあげ、平成21年3月16日までに、ご自身で市役所へ提出してもらうように渡しました。
書類は、総務省のホームページの「税源移譲」のコーナーからダウンロードしちゃいました。![]()
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
◇ 計算入れ替わりで、要提出になることも。
昨年、確定申告の相談会で、医療費控除の申告をする給与所得のみの方がおりました。
住宅ローン控除も可能な金額を、まるまる受けていました。
医療費控除は、計算過程では、住宅ローン控除よりも前に計算されます。
医療費控除を申告することによって、住宅ローン控除が引ききれなくなりました。希なケースだとは思っていましたが、あるんですね。
ふつーの税理士なら、「市役所へ行って申告してね」と伝えるだけでしょうが、善意から持参していた住宅借入金等特別税額控除申告書を書いて医療費控除の申告と一緒にやっちゃいました。
納税者本人も、知識としては、ご存知だったようですが、自分が該当するとは・・・と驚いていました。
私も、「あまりないだろうな」、 と思い準備しながらも、予測していた事例にドンピシャと当てはまると、なんだかワクワクしてしました。
◇ もう今回限りでしょう。
平成21年度の税制改正の大綱では、『税源移譲に伴う住宅借入金等特別控除について・・・、平成22年度以降、上記と同様の仕組みのもとで(給与支払報告書等についての改正を行い、市町村に対する申告は不要とする)申告しない制度とする』 (カッコは、私の追記)
とあります。
給与支払報告書あるいは確定申告書の中で、同じような計算をするのが設けられるのでしょうが、わざわざ別の書類を作成し、提出期限を気にする必要もありませんね。![]()
ところで、市区町村への提出する申告書の期限は、原則翌年の3/15まででした。
給与所得者が、翌年3/15以降に還付申告をして(これは5年可能)、上の例のような計算入れ変わりがおきちゃう場合には、どうなるんでしょうね・・・。
う~ん。![]()
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